第一東京弁護士会は25日、自身の離婚訴訟で妻の代理人になった弁護士について、正当な理由がないのに懲戒を請求したとして、岩倉正和弁護士(56)を業務停止2カ月の懲戒処分にした。岩倉氏は企業法務の専門家で、一橋大大学院の客員教授も務めている。 弁護士会によると、岩倉氏は2014年4月、妻の弁護士が離婚調停で虚偽の発言をしたとして懲戒請求。発言は「岩倉氏が妻を一方的に攻撃した」などとする内容で、弁護士会は事実だと認定し、岩倉氏が懲戒請求権を乱用したと判断した。 妻の弁護士は14年10月に「懲戒不相当」となった。