コロナウイルス対策、検察違法人事、桜を見る会、、、、 最近の政府対応でようやく安倍晋三という政治家が無能であるということに気づいた人が増えたようだ。 これでもかと未だに擁護しているのは自称保守系論壇人の中でも小川榮太郎氏くらいのものだ。 彼はむしろ最後まで心中するという意気込みはむしろ評価できるだろう。 さて、問題は今頃になって安倍晋三という政治家が無能だと気づいた人だ。 これまでいくらでも無能だと気づくチャンスがあったにも関わらず、法治国家として体をなさないレベルまで没落してようやく気づくのは遺憾では済まないレベルだと言える。 もう「手遅れ」であるのは間違いないが、ここらで一度無能だと気づけたタイミングについて復習をするべきタイミングかもしれない。 本日は改めて安倍晋三という政治家の無能を裏付ける一旦をご紹介したい。 これによって「なんであの時気づかなかったんだ」という反省をするきっかけ
bonz @bonz51575581 @nauchan0626 憲法を守れという主張が、即ち左翼であるとは誰も言ってません。問題は、立憲主義の日本において、憲法の定める範囲と国家の実態に乖離や瑕疵がある場合、それを正すべきかを問う必要性を主張しているのです。憲法とは貴方が言う通り国の最高法規であり、それは分かりやすく言えば国家権力を憲法が 2019-05-07 22:51:45 bonz @bonz51575581 @nauchan0626 制限する為のものです。ここに反することは国家において効力を有さないと10章で定めてます。従って、我々が国政を選挙で託した方々が、どのような憲法により国家権力の行使を制限したり認めるかについて、考えてもらい、国民が決めるということは、立憲主義においてはとても大事なこと。その憲法を 2019-05-07 22:57:31
また選挙である。衆院の任期は4年。この前の解散総選挙は安倍首相が2014年12月にあった。そこから3年もたたないうちに、急転直下の解散劇となった。 東海大の永山茂樹教授(憲法学)は「解散権は首相の専権事項というのは、憲法学からみると特殊な考え方ですね」と話す。 どういうことか、噛み砕いて説明してくれた。 解散権の根拠はこれだ憲法に解散について書いてある条文は2つある。ひとつは69条だ。 衆議院で内閣不信任案が賛成される、もしくは内閣信任案が否決された場合、内閣は全員が辞めるか、衆議院の解散を選ばないといけない。 要するに内閣が信任できません、という議員が衆議院で多数派になったとき、内閣は自分たちの非を認めて辞めるか、議会のほうがおかしいといって解散させて、国民に信を問うてください、というルールだ。 もう一つは、7条3号。「天皇は、内閣の助言と承認により」衆議院を解散するという規定だ。 天皇
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