エンドユーザーの目から見た、知財問題に関わる話題をクリップ。 それに、ちょびっと添えるユーザーの本音。 主に著作権問題を追いかけるけれども、 生活に影響の出る知財全般を採り上げられれば良いなぁ。 当ブログの趣旨 / 編集者 / ブックマーク / 著作権系ブログ新着 http://d.hatena.ne.jp/ekken/20060615/p1 「おー、盗作疑惑だ。」 (越後屋) http://icanthelphatingsex.g.hatena.ne.jp/noon75/20060614/p1 「出所を明記しない引用について」 (正午日記(「セックスなんてくそくらえ」管理人日誌)) はてなブックマークというサービスがありまして(私もいつも使ってます)、自分がブックマークしておきたいウェブページを記録・公開できるようになっています。で、この各ウェブページに対してそ
引用の件でid:ululunさんより返答があった。 尚、はてなブックマークコメントでid:gotanda6さんから『俺も尻馬に乗るけど、http://d.hatena.ne.jp/gotanda6/20051117/jasracで訪ねた正統な引用を「悪法も法」とうやむやにしている件にも答えて欲しいね。』というコメントを頂いているわけですが、gotanda6さんが「正当な引用」とお考えなのでしたらそれで良いのではないでしょうか。言ってみれば見解の相違、というもので、どちらかの考え方が一方敵意(ママ)に正しいというものでもないように思います。 http://d.hatena.ne.jp/ululun/20060614/kunekuneforotsune 読んでいる人にはまったく何の話か理解できないだろうから説明。 発端は『牧歌組合〜耳コピとエロジャケ〜』というブログがJASRACから警告を受け
「選択箇所を blockquote 」の導入手順や使用方法や注意点のまとめ http://hxxk.jp/2005/09/02/1846 前の記事 : ビール日記 2005/09/01 - ギロチン 次の記事 : 検索ロボットの CSS ファイルのクロールについてと、それを拒否する手段 記事データ 投稿者 望月真琴 投稿日時 2005-09-02T18:46+09:00 タグ HTML JavaScript まとめ スクリーンショット ブックマークレット 引用 手順 拡張機能 概要 「選択箇所を blockquote 」の導入手順や使用方法、使ってみて分かった注意点などをまとめてみました。 リプライ 5 件のリプライがあります。 引用の際に引用元のマークアップをどうするか 私は他人の記事からの引用を行う際は、 Copy URL+ の自分流カスタマイズを使って <blockquote cit
ついにDSEが週刊現代を訴えました(註:補足参考)が。タイトルは「親愛なるPRIDEファン並びに選手・関係者の皆様へ」。 http://www.prideofficial.com/free/news/details.php?id=1146649321 (以下、断り無いときはここからの「引用」) と、実はワタクシども、この一報をHERO'Sを観戦後の飲み会で聞き、常々「DSEは訴えて真偽を明らかにすべきだ」としていたものとして、拍手喝さいを贈った次第であります。 これは変わらないですので、まずはこの訴訟当局への告訴を決断したDSEをたたえたい。 それを週刊現代も堂々受けて立つことを望む。逃げるな週刊現代。 ============================ 【補足】(5・3付コメント欄より) 「刑事案件での告訴ですから、訴訟を起こしたのではありません。 起訴するかどうかは検察の権限です
引用ではない引用を正当化 ? http://hxxk.jp/2004/12/26/0254 前の記事 : <$MTPingURL encode_xml="1"$> の重要性 次の記事 : スマトラ島沖地震の義援金窓口 記事データ 投稿者 望月真琴 投稿日時 2004-12-26T02:54+09:00 タグ weblog マナー リンク 仕様 引用 著作権 転載 概要 木村剛氏は最初の段階で認識違いをしているため、以降のボタンを掛け違えたままになっています。リンクと引用と転載は違うということを理解していただければ自ずと正しい理解を得られると思うのですが。 リプライ 2 件のリプライがあります。 はじめに : 予習と本文で今回の記事は構成されます これからとある weblog 内の一記事の内容に対する指摘記事を書くのですが、指摘する部分はいくつかのその方なりの持論を理解しておくことが前提とし
最近、“初心者向け How-to 系ブログ”と称して、第三者をさらなる混乱に陥れているとしか思えない“初心者ブログ”が散見されます。 本記事では、そのような混乱を防ぐために必要な、正しい「引用」のあり方について、記述します。 ■引用にはルールがある 引用の際にはいくつかの注意点がある。大きくかけはなれると引用ではなく転載などになってしまうので注意が必要だ。 引用を行う「必然性」文書に於いて、本文と比べ、引用部分が従属しているという「主従関係」 引用部分とそれ以外の部分の「明確な区別」引用元の著作者名など「出典の明示」 (はてなキーワード - 引用とは)上記、引用文に書かれているとおり、正しい引用の方法については、著作権法などによって、明確に定められています。 これ以外に、引用元の文章を改変するべきではない、というのもあるでしょう。少なくとも、改変してしまったら、それは引用とは呼べないものに
「閲覧者の方に、自サイトの内容は自サイトで見て欲しい、ただそれだけの事なんです」 - import otsune from Hatenaの話題の続き。 ネットの世界はグレーなことばかり──検索結果表示のゆくえ: 歌田明弘の『地球村の事件簿』 グーグルは、自分たちの主張を支持している意見として、ジョナサン・バンドという知的財産の専門家の論文にリンクを張って紹介している。その論文では、アリバ・ソフトという画像検索エンジンをめぐる03年の連邦控訴裁判決を持ちだして、グーグルを擁護している。 この裁判は、検索エンジンが写真のサムネイル画像(小さいサンプル画像)を表示するのは著作権侵害にあたると、カメラマンが訴えたものだ。判決は、利用の仕方や被害の度合いなどから考えて、サムネイルは、米著作権法が定めている「公正利用」にあたり、著作権侵害にならないというものだった。グーグルの本の全文検索もこれと同じで
ネット上の著作権侵害、「引用」と「要約」 (田淵 義朗=ネット情報セキュリティ研究会) 前回、TBSの著作権侵害事件(公式ホームページに新聞社のコラムや記事を無断で盗用し使用した事件)について検証した。著作権を扱うプロがなぜ事件を起こしたのか、その背景と原因について筆者なりの見解を書いた。当たり前だが、ホームページなどに掲載される文書や画像等には、通常著作権がある。転載する場合には著作権者の了解を得るなど、特に注意が必要だったが、今回そのことが疎かにされた。 また、個人や法人が所有しているホームページに、閲覧者への情報提供を目的として、新聞・通信社が配信する記事の一部や写真などを無断で利用しているケースがかなり多くなっていることも指摘した。現在、ネット上では著作権侵害が当たり前のようになっている事実がある。「引用」「要約」などが多用されている。 他の著作物を転載する際、普通は自らの
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