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提訴するのは、大本萌景さんの両親ら遺族4人。「愛の葉Girls」が2018年6月まで所属していた「hプロジェクト」(佐々木貴浩社長)と同社幹部ら、及び、その後グループの譲渡を受けた「フィールド愛の和」を相手取り、訴訟を起こす。 弁護団が準備している訴状では、次のように経緯を説明している。 集合午前4時半、解散午前2時萌景さんは2015年、愛媛県を拠点とし、農業の魅力を訴えるアイドルグループ「愛の葉Girls」のオーディションを受けて合格し、同年7月からグループのメンバーとなった。 グループは土日を中心に物販やライブなどのイベントなどで活動し、集合時間が早い時は午前4時半で、遅い時は解散が午前2時ごろになることもあった。イベントでの拘束時間は平均で12時間を超えていたという。このほか、週に3〜4回のレッスンがあった。 萌景さんが県立の通信制高校に進学した2017年4月以降は平日の日中もイベン
スポーツ選手や芸能タレントなどフリーランスの働き方をする人に対して、不当な移籍制限などを一方的に課すことは、独占禁止法違反にあたる恐れがあると、公正取引委員会の有識者会議が示す方針を固めたことがわかった。公取委は2月にも結論を公表し、適切な人材獲得競争を促す。 IT分野を含めて近年、個人事業主として雇い主の企業と契約を交わすフリーランスの働き方が増えている。ただ、こうした契約は、労働法と独禁法が適用されにくい空白地帯となるケースが多く、これまで十分な権利保障がなされてこなかった。 スポーツ選手が他チームに移籍する際や、芸能タレントが所属の事務所を辞める際に、他の所属先と契約を結べないことなどが問題になることがあった。 公取委は、契約によってこうした制約が生じることについて、独禁法違反(優越的地位の乱用)などにあたるかを検討するため、昨年に有識者会議を立ち上げた。各業界に書面調査やヒアリング
芸能人やスポーツ選手などの移籍を制限する契約について公正取引委員会は4日、有識者による初めての会議を開き、独占禁止法に抵触する不公正な実態がないかどうか検討を始めました。 このため公正取引委員会は4日、有識者による初めての会議を開き、移籍の一方的な制限や引き抜きの防止といった独占禁止法に抵触する不公正な実態がないかどうか検討を始めました。 公正取引委員会はこのほか企業などと雇用契約を結ばずに「フリーランス」で働くIT関連の技術者などについても調査を進め、年度内に調査結果について報告書をまとめることにしています。 有識者会議の座長を務める神戸大学の泉水文雄教授は「芸能人やスポーツ選手のほか、フリーランスの人など労働法で保護されない形態で働く人が増えている。こうした分野で不公正な契約やルールが広がっているとすれば、独占禁止法を適用して対応していく必要がある」と話しています。
芸能タレントやスポーツ選手、コンピュータープログラマーなど、特殊な技能を持つ人と企業などとの契約について、公正取引委員会は、移籍などの制限が独占禁止法の規制対象になるかを検討するため、有識者会議を来月から開催する。 関係者によると、公取委は、芸能タレントと所属事務所、スポーツ選手と所属チームとの間などで引き抜きや報酬などをめぐって不当な契約や慣行がないか、ヒアリング調査を実施している。この結果などをもとに、有識者による検討会は月1回程度の会合を開き、早ければ今年度内に報告書を公表する方針だ。 米国や欧州連合(EU)では昨今、スポーツ選手の移籍やIT関連技術者のヘッドハンティングを不当に妨げるような契約について、当局がガイドラインを作成するなどの対策を講じている。 国内では1950年代、大手の映画会社が、自社に所属する俳優をほかの映画会社の作品に出演させない協定を結んでいたが、公取委が独禁法
芸能人の所属事務所からの独立や移籍をめぐってトラブルになるケースが相次いでいることから、公正取引委員会が大手芸能事務所などを対象に独立や移籍を一方的に制限するなど、独占禁止法に抵触するような不公正な契約が結ばれていないかどうか、調査を始めたことが関係者への取材でわかりました。 このため、公正取引委員会が芸能人と所属事務所の間で独占禁止法に抵触するような不公正な契約が結ばれていないかどうか、調査を始めたことが関係者への取材でわかりました。 調査の対象となるのは、大手芸能事務所や業界団体などで、芸能人の独立や移籍を一方的に制限したり、独立や移籍をした芸能人の活動を妨害したりする行為をしていないかどうか調べるということです。 公正取引委員会は今後、芸能界の契約について調査結果をまとめ問題点を指摘することを検討しているということです。 多くの芸能事務所が所属する国内最大の業界団体「日本音楽事業者協
■ 衝撃の判決AV違約金判決を受けて、裁判所もようやく女性の人権について尊重した判断をするようになってきたかな、なんて思っていた今日この頃、同じ東京地裁で、アイドルの交際禁止を正当化し、アイドルに賠償を命ずる判決が出たという。 「交際禁止」違反、元アイドルに賠償命じる判決 東京地裁であった9月18日の判決によると、当時15歳だった少女は2013年3月、マネジメント会社と専属契約を結び、「異性との交際禁止」などの規約を告げられた。7月に6人組のグループとしてデビュー。ライブやグッズ販売などで220万円を売り上げたが、10月に男性と映った写真が流出して交際が発覚。会社はグループを解散した。 判決で児島章朋裁判官は、アイドルとは芸能プロダクションが初期投資をして媒体に露出させ、人気を上昇させてチケットやグッズなどの売り上げを伸ばし、投資を回収するビジネスモデルと位置付けた。 その上でアイドルであ
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