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受信料に関するnakakzsのブックマーク (50)

  • NHKネット常時同時配信で「PC/スマホからの受信料負担は不要」。総務省コメント

    NHKネット常時同時配信で「PC/スマホからの受信料負担は不要」。総務省コメント
  • NHK受信契約、テレビあれば「義務」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル

    NHKが受信契約を結ばない男性に支払いを求めた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、テレビがあればNHKと契約を結ぶ義務があるとした放送法の規定は「合憲」とする初めての判断を示した。事実上、受信料の支払いを義務づける内容だ。男性は受信契約を定めた放送法の規定は「契約の自由」を保障する憲法に違反すると主張したが、最高裁は男性の上告を退けた。 判決は、NHKからの一方的な申し込みでは契約や支払い義務が生じず、双方の合意が必要としたが、NHKが受信料を巡る裁判を起こして勝訴すれば、契約は成立する、と指摘した。 争われたのは、2006年3月、自宅にテレビを設置した男性のケース。NHKは11年9月、受信契約を申し込んだが「放送が偏っている」などの理由で拒まれ、同年11月に提訴した。 1950年制定の放送法の規定は「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」と定める。この解釈に

    NHK受信契約、テレビあれば「義務」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル
    nakakzs
    nakakzs 2017/12/06
    よし、テレビを捨てよう、と言う流れになるのが目に見える。まあNHKはその後はネット課金をしだすだろうけど。結局放送法を変える国民運動でも起こさないと変わらないのだよな。
  • 携帯電話のワンセグ、受信料「義務あり」 水戸地裁判決:朝日新聞デジタル

    ワンセグ放送を受信できる携帯電話を持っていた茨城県高萩市の男性(50)が、NHKに支払った受信料1310円(1カ月分)の返還を求めた訴訟の判決が25日、水戸地裁であった。河田泰常裁判長は男性の訴えを棄却。男性は控訴する考えを明らかにした。 放送法はテレビなどの受信設備を設置した人はNHKと受信契約を結ばなければならないとしている。男性は、ワンセグが受信できる携帯電話は一定の場所に取り付けるものではないので、受信設備の「設置」ではなく、「携帯」にあたると主張していた。 判決で河田裁判長は、放送法について「受信設備を使用できる状態におくことをいい、『携帯』の概念も包含する」として、「放送受信契約を締結する義務があった」と訴えを退けた。 ワンセグ機能付き携帯電話の受信料を巡る訴訟は昨年8月、さいたま地裁が受信料の支払い義務はないとの判断を示していた。高市早苗総務相は同地裁の判決を受け、「携帯受信

    携帯電話のワンセグ、受信料「義務あり」 水戸地裁判決:朝日新聞デジタル
    nakakzs
    nakakzs 2017/05/25
    これ普通に「よし、じゃあワンセグケータイ買うの止めよう」ってなるよな。つか今のワンセグの利用率ってどのくらいなんだろ?
  • 受信料訴訟、最高裁動く 法務省に異例の要請 - 日本経済新聞

    NHKが東京都内の男性を相手に受信契約を結んで受信料を支払うよう求めた訴訟の上告審で、最高裁が年内にも下す判決を前に法務省にこの問題で異例の意見陳述を求めていることが分かった。受信料制度を定めた放送法64条の合憲性という国民の関心が高く、社会的な反響も大きいテーマだけに、国側の説明に耳を傾けて参考意見とする狙いもありそうだ。裁判は受信契約を拒否した男性をNHKが受信料の支払いを求めて提訴したも

    受信料訴訟、最高裁動く 法務省に異例の要請 - 日本経済新聞
  • 総務省|報道資料|NHK職員による受信料着服への対応

    総務省は、日、日放送協会(以下「協会」という。)が平成29年1月10日に公表した横浜放送局職員による着服について、受信料収入によって成り立つ協会に対する国民・視聴者の信頼を著しく損なうものと言わざるを得ず、放送法の趣旨に照らし、協会に対し、別添のとおり、厳重に注意するとともに、再発防止策の報告等を要請しました。

    総務省|報道資料|NHK職員による受信料着服への対応
    nakakzs
    nakakzs 2017/01/13
    現行の徴収システムが昭和から続くもので、いい加減老朽化しすぎているよなと。いまだにスクランブルに踏み切らないのはしがらみが多いのだろうなあと。
  • NHK職員、数十万円を着服か 内部調査開始直後に自殺:朝日新聞デジタル

    NHKは10日、横浜放送局の営業部に勤務していた40代の男性職員が、部の運営費数十万円を着服していた疑いがあると発表した。昨年10月に内部調査を開始した直後、男性職員は自殺したという。 NHKによると男性職員は、受信料の契約や集金業務を担う委託先企業などを統括し、受信料の収納業務などを担当する営業部に所属。2015~16年、複数回にわたって、受信料の過払い分を視聴者に払い戻すよう装った架空の伝票を作り、部の運営費から現金を引き出して着服した疑いがある。不審に思った同僚の指摘で発覚したという。 NHKは「誠に遺憾であり、再発防止に努めます。調査を継続しており、被害額を確定させた上で、弁済を求めていきます」とのコメントを出した。

    NHK職員、数十万円を着服か 内部調査開始直後に自殺:朝日新聞デジタル
    nakakzs
    nakakzs 2017/01/11
    いまだに手動回収であるが故に着服も起き得るようなわけだから、受信料システム自体がもう料金体系含めて老朽化しすぎているのも大きいのではと。
  • 受信料未払い者に訴訟連発?NHKに問われる”異常な金銭感覚” - ライブドアニュース

    2016年11月12日 13時8分 by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと NHKの「異常な金銭感覚」についてデイリーニュースオンラインが報じた 職員は手厚い福利厚生や退職手当も算入すれば1700万円超と高待遇 NHKの新社屋は東京スカイツリーを5建てられる金額が予算化されている 契約していない取引きに、支払い義務は無い……普通に考えれば、ごく普通の考え方であり、常識。しかし常識が通じない世界があるという。との受信契約がそれだ。 「放送法に基づきNHKからの申し込みが届いた時点で自動的に契約が成立し、支払い義務が生じる」 とNHKは言う。 確かに放送法には<テレビ受像機を設置したものはNHKと契約義務が生じる>とある。だが罰則が無かったため、様々な契約拒否、支払い拒否事例が発生していた。 いまNHKは、契約に応じない事業所や世帯を次々に訴えているのだ。その訴訟数221件に上り、つ

    受信料未払い者に訴訟連発?NHKに問われる”異常な金銭感覚” - ライブドアニュース
    nakakzs
    nakakzs 2016/11/12
    今が心理的にギリギリの状態で、事実上の強制徴収とか始まったらそれが破裂してNHK不要論とか出てくるのではないかしら。
  • NHK受信料50円値下げ提案へ 籾井会長ら経営委に:朝日新聞デジタル

    NHKの籾井勝人会長ら執行部が、来年10月から受信料を月額50円程度値下げする方針を8日に開かれる経営委員会(石原進委員長)に提案し、了承を求めることがわかった。受信料値下げには籾井会長が強い意欲を示しているが、経営委側は今後の設備投資の規模が不透明だなどとして、時期や値下げ幅などについて審議を継続する見通し。 現在の受信料は、地上契約で月額1260円(口座・クレジット払い)。関係者によると、籾井会長は9月の幹部会議で、来年度からの受信料値下げを検討するよう指示。値下げ幅で3~4%、月額50円程度値下げする案をまとめたという。この値下げによる受信料収入への影響は年間約200億円となる。 NHKは、2020年着工予定の東京・渋谷の放送センター建て替えで、建設に必要な約1700億円のめどがついたほか、受信料収入も14、15年度は2年連続で過去最高を達成。籾井会長は「今後年間200億円以上も余る

    NHK受信料50円値下げ提案へ 籾井会長ら経営委に:朝日新聞デジタル
    nakakzs
    nakakzs 2016/11/08
    下げた、という大義名分が欲しいだけだろうな。これで交換条件がネット含めた強制聴取とか.
  • NHK籾井勝人会長に続投の可能性 有識者は人選に問題視も - ライブドアニュース

    by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと NHKの籾井勝人会長に続投の可能性があるようだとNEWSポストセブンが報じた 会長の人事を担当する経営委員会の委員長が強く推しているという 有識者は会長の人選が不透明で実施されていることに問題視しているそう 提供社の都合により、削除されました。 概要のみ掲載しております。 関連ニュース ランキング 総合 国内 政治 海外 経済 IT スポーツ 芸能 女子

    NHK籾井勝人会長に続投の可能性 有識者は人選に問題視も - ライブドアニュース
  • NHK契約義務、憲法判断へ=受信料未払い男性めぐり-大法廷に回付・最高裁:時事ドットコム

    NHK契約義務、憲法判断へ=受信料未払い男性めぐり-大法廷に回付・最高裁 自宅にテレビがあるのに受信料を支払わない男性をNHKが訴えた裁判で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2日、審理を15人の裁判官全員で行う大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。放送法が定める受信契約義務について、初の憲法判断を示すとみられる。(2016/11/02-17:03) 【社会記事一覧へ】 【アクセスランキング

    NHK契約義務、憲法判断へ=受信料未払い男性めぐり-大法廷に回付・最高裁:時事ドットコム
    nakakzs
    nakakzs 2016/11/02
    大法廷か。でもこれ、仮に合憲となったら、テレビを捨てよう運動くらいにまで発展する可能性も(地裁だけどワンセグ視聴での受信料未拒否が勝訴しているのもあり)。
  • NHKに受信料返還命令 レオパレス滞在者から徴収 - 共同通信 47NEWS

    テレビなどの家電が備え付けられたアパート「レオパレス」に約1カ月入居した福岡市の男性が、放送受信料を徴収されたのは不当としてNHKに返還を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、請求をほぼ認めて1310円の支払いを命じた。 佐久間健吉裁判長は「テレビは入居時点で設置されており、男性が据え付けていないのは明らか。放送法は『受信設備を設置した者は契約をしなければならない』と定めているが、男性は該当せず、契約は無効だ」と指摘した。 NHK広報局は「契約を締結する義務が居住者側にあることを、引き続き二審で訴えていく」とのコメントを出した。

    NHKに受信料返還命令 レオパレス滞在者から徴収 - 共同通信 47NEWS
    nakakzs
    nakakzs 2016/10/28
    今の受信料徴収の方針って、法に基づくってより「一円でも多くむしれる方向から取れ」的になってるようにしか思えん。ケータイからのとかも含め。
  • さいたま地裁の判決でふれあいセンター(笑)のパンクが始まる - Android版ファイアーエムブレム ヒーローズ報告

    とんでもないことになった。 これは一部界隈で大騒ぎのニュースである。ひょっとすると動き出す弁護士・司法書士もいるかもしれない。 何しろこのワンセグ強制契約、以前総務省自ら義務と平然と言い放っていたのだ。 そう、NHKの実態は自称公共放送、その正体は総務省TVだったのである。 総務省TVというのがわかっていればなんでこんなに電通が出入りしているのか、エンペラーアキヒトの生前退位が独占スクープできたのかというも全部説明がつくというものである。 ブコメでは「最高裁まで」というのがあったが現時点でもう「ワンセグだけで無理矢理契約させられたので受信料返せ」という動きが相当起きるであろう。大騒ぎに決まっている。だから自身は「95%負けるだろう、裁判官にそんな度胸はない」と書いたのだが、いやこれは当にびっくりした。SMAP解散なんかどうでもいいくらいデカいNEWSである。 以下ブコメに勝手に返答する。

    さいたま地裁の判決でふれあいセンター(笑)のパンクが始まる - Android版ファイアーエムブレム ヒーローズ報告
  • テレビなくても受信料? 総務省、NHK巡り議論 - 日本経済新聞

    総務省がNHKの受信料を見直す議論に乗り出した。番組のインターネット配信が進むなか、テレビの無い世帯にも受信料を負担してもらうことを検討する。テレビを持たない若者が増えるなかで、公共放送を支える仕組みを見直す。ただテレビが無い世帯は新たな負担を求められるため、反発も予想される。新たな受信料負担のしくみはスマートフォンやタブレット、パソコンなど番組を視聴できるネット端末を持つ世帯を対象に加える案

    テレビなくても受信料? 総務省、NHK巡り議論 - 日本経済新聞
    nakakzs
    nakakzs 2016/07/07
    つかインターネットをもとに課金するという事態になったら、事実上の検閲に繋がりかねず、国際的に大きな問題になるのでは。そもそもネットは自由空間なわけで。
  • NHK受信料:自民党小委が義務化求める提言まとめる - 毎日新聞

    nakakzs
    nakakzs 2015/09/24
    だそうです。ちなみに衛星放送合わせてまともに10年払い続けると、その金額はまさに25万円(現在の税率で1年先払い換算)になることは知られていないよな。
  • 「テレビ故障」認める判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性|日刊ゲンダイDIGITAL

    画期的な判決が下された。今月1日、NHKが原告となった「放送受信料請求」訴訟で、土浦簡易裁判所(茨城県)がNHKの請求を棄却した。その理由が前代未聞なのだ。 被告であるAさんは2012年2月ごろ、NHKにテレビの故障を理由に、電話で受信契約の解約を申し出た。対するNHK…

    「テレビ故障」認める判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性|日刊ゲンダイDIGITAL
  • NHK ネット受信料徴収急ぐ背景に新社屋建て替え巨額事業費

    1月15日にNHKが発表した新経営計画(2015~2017年度)は、2016年度から番組をネットで同時配信するなどインターネットサービスの強化を打ち出し、公共放送から〈“公共メディア”への進化〉を宣言した。 昨年7月、籾井勝人会長は毎日新聞のインタビューに答え、テレビ放送と同時にインターネットで番組を配信する「同時再送信」を3年以内に実現するとともに、「受信料制度の見直しが必要」と、ネット利用者からも受信料を徴収する意向を表明した。 ネット受信料構想の背景のひとつが、受信料収入の先細りである。2013年度の同収入は前年度比42億円減の6345億円。2014年度は同6428億円と増収を見込むが、将来的な受信料収入に対する危機感は内部で相当強いという。NHK関係者の話。 「地デジ移行で解約が約10万件にも達するなど、個人(世帯)の契約件数は減少傾向にある。その分、ホテルなど事業所への徴収を強化

    NHK ネット受信料徴収急ぐ背景に新社屋建て替え巨額事業費
  • NHK スマホとPCから受信料でプロバイダー代行徴収案も出る

    いまNHK局内では、新たな受信料の料金体系について「“頭の体操”が行なわれている」(幹部局員)。ネット利用者からの受信料徴収を想定した言葉だ。 「若い世代を中心に増えている『テレビはないけど、インターネットが使える世帯』は、地上波のみの受信料である月額約1300円よりも少し安くしてはどうかという案がある。1000円くらいなら若者でも払えるのではないかという仮説だ。 『テレビもあって、ネットも使える世帯』は衛星放送も見られる受信料と同じ2230円か、それとも新聞社には宅配版に加えてネット版を申し込むとプラス1000円かかるサービスがあるから、それに倣ってプラスアルファしてもいいか……といろいろな案をいう人がいる」(同前) この“頭の体操”では、徴収を他人任せにする検討まで行なわれている。例えばネット利用者を捕捉すること自体が難しいから、プロバイダーに代行徴収してもらって、一括で支払ってもらう

    NHK スマホとPCから受信料でプロバイダー代行徴収案も出る
    nakakzs
    nakakzs 2015/03/02
    インターネットの自由に対する挑戦(とある一団体がネットに課金という異常事態)。世界的問題。
  • 「NHK受信料は税金と同じものだから払わない」在日米軍の主張をどうみるべきか? - 弁護士ドットコムニュース

    「NHK受信料は税金と同じものだから払わない」在日米軍の主張をどうみるべきか? - 弁護士ドットコムニュース
  • “受信料未払い 時効は5年”最高裁 NHKニュース

    NHKが長期間にわたって受信料の支払いに応じない人に起こした裁判で、最高裁判所は「受信料の未払い分は5年で時効となる」という判断を示しました。 NHKは、受信契約を結んだのに受信料の支払いに応じていないとして、横浜市の男性に未払いとなっている過去7年分を求める裁判を起こしていました。 1審と2審が男性に過去5年分に限って支払いを命じたのに対し、NHKが「一般の債権と同じ10年が時効だ」として上告していました。 これについて、最高裁判所第2小法廷の鬼丸かおる裁判長は判決で「受信料契約は2か月分ごとや6か月分もしくは12か月分の前払いで支払う仕組みなので、未払い分は1年以内の短い期間で定期的に支払われる債権に当たり、5年で時効となる」という初めての判断を示し、NHKの上告を退けました。 判決について、NHKは「判決を真摯(しんし)に受け止め、以後、今回の判断を踏まえて対応します。NHKとしては

    nakakzs
    nakakzs 2014/09/05
    あ、報じてる。
  • NHK受信料5年で時効 最高裁が初判断 - MSN産経ニュース

    NHKが受信料の滞納分を何年さかのぼって請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は5日、受信料について「請求権が消滅する時効は5年」とする初判断を示し「消滅時効は10年」とするNHKの上告を棄却した。 同種の訴訟では受信料を家賃などと同じ定期的な金銭債権(時効5年)か、一般的な債権(10年)のどちらと考えるかが争点になり、NHKによると、高裁などでこれまで確定した判決109件中、101件が「5年」と判断していた。 最高裁の判断が示されたことで、今後、5年前よりさかのぼっての受信料徴収は困難になる。 判決は、受信料は1年以内の一定期間ごとに金銭を支払う定期給付債権に該当し、民法に基づき消滅時効は5年と判断した。

    NHK受信料5年で時効 最高裁が初判断 - MSN産経ニュース
    nakakzs
    nakakzs 2014/09/05
    次には受信料制度自体が契約自由の原則から逸脱しているかについての判断が必要となるだろう。