10歳の女児に性的暴行を加えた罪などに問われた義理の父親に対し、大阪地方裁判所が検察官の求刑を超える懲役11年を言い渡していたことが分かりました。 判決文によると、犯行当時40歳代の男は3年前、大阪府豊能郡の自宅などで、当時10歳の義理の娘に性的暴行を加えてけがをさせたほか、ベルトで叩く、殴る、蹴るなどの暴行を加えてけがをさせたとして、強制性交等致傷罪・傷害罪・暴行罪に問われていました。 また、妻(当時35歳)に対しても、暴行を加えけがをさせたとされます。 「被害者の特定を防ぐため」として、大阪地裁は男の名前や生年月日などの情報を秘匿しています。 これまでの裁判員裁判で、男は傷害罪と暴行罪の起訴内容を認めたものの、強制性交等致傷罪については、「性的な行為をしたことはない」などと否認していて、検察は懲役10年を求刑していました。 9月18日の判決で、大阪地裁の丸田顕裁判長は、「女児の証言が創