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無罪と司法に関するnakakzsのブックマーク (3)

  • 美濃加茂市長に無罪判決 贈収賄事件で、名古屋地裁:朝日新聞デジタル

    岐阜県美濃加茂市への浄水設備設置をめぐる贈収賄事件で、事前収賄などの罪に問われた市長の藤井浩人被告(30)に対し、名古屋地裁(鵜飼祐充裁判長)は5日、「贈賄を認めた業者は、現金授受に関して事実を語ったか疑問だ」として、無罪(求刑懲役1年6カ月、追徴金30万円)の判決を言い渡した。 「全国最年少市長」と話題になった藤井市長は、市議だった2013年3~4月、設備会社社長の中林正善受刑者(44)=贈賄罪や金融機関への詐欺罪で実刑判決が確定=から浄水設備導入に向けて職員に働きかけるよう依頼を受け、見返りに2度にわたって現金計30万円を受け取ったとして、起訴されていた。 公判では、「市長に現金を渡した」などと認めた中林社長の証言の信用性が争われた。 検察側は、中林社長の金融機関の出入金記録や、2人がやりとりしたメールの存在を指摘。中林社長の証言と一致すると主張していた。一方、藤井市長は「現金を受け取

    美濃加茂市長に無罪判決 贈収賄事件で、名古屋地裁:朝日新聞デジタル
  • 前科示して犯行立証、限定的に…最高裁初判断 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    被告の前科を示して犯人だと立証することが許されるかどうかが争われた放火事件の上告審判決で、最高裁第2小法廷(竹崎博允裁判長)は7日、「前科に顕著な特徴があり、起訴事実と相当程度の類似が認められた場合にのみ許される」との初判断を示した。 その上で、今回は前科による立証が認められないケースだとして、前科立証を認めた2審・東京高裁判決を破棄し、同高裁に差し戻した。 今後、同高裁で放火を無罪とした1審・東京地裁の裁判員裁判の判断が正しいかどうか審理される。裁判官4人全員一致の結論。前科立証は極めて例外的にしか認められないとしたもので、今後の裁判員裁判の審理にも影響を与えそうだ。 無職の岡一義被告(42)は、2009年9月に東京都葛飾区のアパートに入り、現金1000円を盗んで放火したとして、窃盗や現住建造物等放火などの罪で起訴された。窃盗は認めたが、放火は一貫して否認した。

    nakakzs
    nakakzs 2012/09/08
    そら一応法的な前提では、刑期を終えることでリセットはされているのだし、それを現犯行自体の根拠とするのは違うわな(有罪後の刑期換算はともかくとして)。前が冤罪の可能性もあるのだしね。
  • ゲンダイ的考察日記 血だらけの紙オムツ一枚で取り調べを受けた屈辱は絶対忘れない

    小沢捜査を斬る! 大阪府枚方市元副市長 小堀隆恒氏 東京地検による小沢捜査の狙いのひとつが、「取り調べの可視化」潰しであったことは言うまでもない。足利事件の菅家さんの告発で高まった検察批判をかわすために検察が仕掛けた小沢捜査でもあるのだ。 だが、今日登場の小堀隆恒氏(63)の実体験を聞けば、検察の取り調べがいかに野蛮で過酷かが分かる。 小堀氏は、大阪府枚方(ひらかた)市の副市長だった。濡れ衣の談合事件で逮捕・起訴に巻き込まれたものの、裁判で無罪判決を勝ち取った人である。 私は小沢事件の真相はよく分からない。しかし、政権交代後の初めての通常国会で、まともな政策論議ができない状態をつくり出すほど、重大な事件なのか。検察は当に根拠があるのか。最初から「悪い」と決め付け、その筋書き通りに捜査を進めているのではないか。 自分の体験を振り返るとそう感じざるを得ません。 3年前の平成19年5月31日の

    nakakzs
    nakakzs 2010/02/11
    とりあえず、この人が無罪になったという事実は存在する。
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