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無罪と痴漢冤罪に関するnakakzsのブックマーク (7)

  • バス痴漢、中学教諭に逆転無罪…東京高裁判決 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    路線バスの車内で女子高生に痴漢をしたとして、東京都迷惑防止条例違反に問われた三鷹市立中学校教諭・津山正義被告(30)(休職中)の控訴審で、東京高裁は15日、罰金40万円とした1審・東京地裁立川支部判決を破棄し、逆転無罪の判決を言い渡した。 河合健司裁判長は「被告が痴漢をしたと認めるには合理的な疑いが残る」と指摘した。 被告は、2011年12月に同市内でバスに乗車中、女子高生の尻を触ったとして起訴された。無罪を主張したが、1審判決は、「被告に触られた」とする被害者の供述から有罪とした。 高裁判決は、犯行時に被告が右手で携帯電話を操作し、左手でつり革をつかむ映像が車載カメラに残っていたことを踏まえ、「被告が、被害者の言うように数回ゆっくり触ったとは考えがたい」と判断。被害者が、被告の抱えていたリュックサックが当たったことを痴漢と勘違いした可能性があるとした。 判決後に記者会見を開いた津山被告は

  • 時事ドットコム:東大准教授に逆転無罪=痴漢証言「裁判官が誘導」−東京高裁

    東大准教授に逆転無罪=痴漢証言「裁判官が誘導」−東京高裁 東大准教授に逆転無罪=痴漢証言「裁判官が誘導」−東京高裁 電車内で女性の尻を触ったとして、東京都迷惑防止条例違反罪に問われた東京大准教授の男性(46)の控訴審判決が25日、東京高裁であった。山崎学裁判長は女性の痴漢証言について、「一審の裁判官が誘導した」と述べ、罰金40万円とした一審東京地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。  一審判決は、「犯人の指先をつかみ、手から腕、肩をたどって犯人の顔を確認すると男性だった」とする女性の公判証言を重視し、有罪とした。  これに対し山崎裁判長は、女性は当初「犯人の指をつかんで、振り返ったら男性だった」と証言していたと指摘。一審の裁判官が補充質問で、つかんだ人の指が犯人のものだとした根拠を女性に尋ねた際、「つかんだ指から腕が伸びて肩までつながっているが…」などと、答えを誘導したと判断した。  その上

    nakakzs
    nakakzs 2013/07/25
    検察だけでなくて裁判官もこうだから、冤罪減らないよなと。
  • 朝日新聞デジタル:痴漢で起訴の男性無罪 大阪地裁「否定の説明は合理的」 - 社会

    JR大和路線の電車内で痴漢をしたとして、大阪府迷惑防止条例違反の罪に問われた大阪府の男性(54)の判決が19日、大阪地裁であった。長井秀典裁判長は「男性の『触っていない』という説明に不合理な点はない」とし、無罪(求刑罰金50万円)を言い渡した。  男性は昨年10月17日朝、JR大和路線の久宝寺―天王寺駅間を走行中の電車内で、20代の女性の体を衣服の上から触ったとして起訴された。判決は「男性の手に女性の衣服の繊維が付着しておらず、目撃者もいない」と指摘し、被告を犯人と断定できないとした。  男性は判決後の取材に対して「警察や検察の取り調べで何を言っても『作り話だ』と言われた。無罪と認められて良かった」と話した。(岡玄) 最新トップニュース

  • 朝日新聞デジタル:電車で痴漢、男性に無罪 東京地裁「人違いの可能性」 - 社会

    電車内で痴漢をしたとして、東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた都内の20代男性に対し、東京地裁は20日、無罪(求刑懲役4カ月)とする判決を言い渡した。井下田英樹裁判官は「犯人の手をつかんだという少女の説明には疑問が残り、人違いだった可能性がある」と述べた。  男性は1月、東急大井町線の満員の電車内で、10代の少女のスカートをまくり上げて下半身を触ったとして起訴された。少女は「後ろから自分の体を触ってきた左腕のすそをつかんだ」と説明していた。  判決は、少女が公判で「年配の女性に助けを求めた」などと、捜査段階で話していなかった説明を始めたことなどから、「少女の説明には疑問点もあり、それだけで男性が犯人とは認められない」と指摘した。また、男性の手に付いていた繊維片が簡易鑑定しかされなかった点について「検察の立証の欠点と言わざるをえず、客観証拠が足りない」と述べた。

    nakakzs
    nakakzs 2012/09/20
    この痴漢時の取り調べプロセスってのが、根本的に瑕疵があると思う。もちろん痴漢するヤツが一番悪いのだが、だからといって無実の人に冤罪被せて良いわけではない。
  • 女性が痴漢被害を誤解した可能性…2審逆転無罪 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    東急田園都市線の電車内で女性に痴漢行為をしたとして、東京都と神奈川県の迷惑防止条例違反に問われた横浜市の会社員男性(48)について、東京高裁は5日、1審・横浜地裁川崎支部の有罪判決を破棄し、逆転無罪の判決を言い渡した。 小川正持裁判長は「女性が被害に遭ったと誤解した可能性がある」と述べた。 男性は2010年9月、三軒茶屋駅から鷺沼駅にかけての電車内で、20代女性の下半身を触ったとして現行犯逮捕された。昨年12月の同支部判決は「女性の被害供述は具体的で信用できる」として、男性を懲役6月、執行猶予3年とした。 しかし高裁判決は、男性が酒に酔い、疲労もあったことを指摘。「ふらついた男性の手などが女性に触れた可能性がある。意識的に痴漢を行ったとするには合理的な疑いがある」とした。

  • 痴漢とされた男性に無罪 防犯カメラの映像分析で 裁判官「女性の供述、客観的事実と違う」 - MSN産経ニュース

    通行中の女性の体を触ったとして宮崎県迷惑行為防止条例違反の罪に問われた同県串間市の男性(40)の判決で、宮崎地裁(白石篤史裁判官)が4月19日に無罪(求刑懲役6月)を言い渡していたことが1日、分かった。担当弁護士によると、男性は昨年9月14日に同県日南市のコンビニ前の歩道で、自転車で通行中の女性=当時(17)=の体を触ったとして、10月3日に逮捕、起訴された。 判決理由で白石裁判官は、コンビニに設置された防犯カメラはコンビニ前の歩道を写しており、最初に男性が同店前を横切り、その後、自転車の女性が同じ方向に進むのが写っていた。女性が映像から消えた1秒足らずの後に再び戻ってきた男性が写っていた。 女性が体を触られたとする場所はそこから約6メートルあり、白石裁判官は「1秒足らずでその距離を移動するのは不可能。女性の供述は客観的事実とい違っている」と述べた。

  • 痴漢事件二審も無罪「男性を犯人と直接認定できない」 ― スポニチ Sponichi Annex 社会

    痴漢事件二審も無罪「男性を犯人と直接認定できない」 電車内で痴漢をしたとして大阪府迷惑防止条例違反罪に問われた男性(51)の控訴審判決で、大阪高裁は8日、一審大阪地裁堺支部の無罪判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。  古川博裁判長は判決理由で、被害者の女性が男性の手を見ずにつかんだことについて「違う手をつかんだ可能性もあり、男性を犯人と直接認定できない」とした。  男性は、2008年9月に南海電鉄内で女性のスカート内に手を入れ、体を触ったなどとして起訴された。閉廷後、男性は「真実をくみ取ってもらうのがいかに大変かと感じた。ほっとしている」と話した。

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