路線価などに基づいて算定した相続マンションの評価額が実勢価格より低すぎるとして、再評価し追徴課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は19日、国税当局の処分を適法とし、相続人側の上告を棄却した。国税当局の処分を妥当とした一、二審の判断を是認し、相続人側の敗訴が確定した。過度な不動産節税に警鐘を鳴らす司法判断といえる。相続税法は、不動産の相
競馬の払戻金にかかる税金の計算方法が争われた脱税事件の裁判で、最高裁判所は、「外れも含めた馬券の購入が経済活動といえる場合は、外れ馬券の購入費も必要経費と認めるべきだ」という従来の国税庁の運用とは異なる判断を示しました。 元会社員は29億円を外れ馬券も含む馬券の購入に費やしていて、本人にとっての利益は1億円余りでしたが、国税庁は当り馬券の購入費だけしか必要経費として控除を認めていないため、起訴された脱税額は5億7000万円に上りました。 この裁判で最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は、「長期間にわたり、網羅的な購入をして多額の利益を恒常的にあげ、外れも含む一連の馬券の購入が経済活動と言える場合には、外れ馬券の購入費も経費と認めるべきだ」とする判断を示しました。そのうえで脱税額を5000万円余りと認定し、元会社員に執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。 国税庁は運用の見直しを迫られま
競馬配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)について、大阪地検は30日、課税額を大幅に減額したうえで執行猶予付き有罪とした大阪地裁判決(23日)を不服として控訴する方針を決めた。 検察側は「課税の根幹に関わるため、高裁の判断をあおぐ必要がある」としている。 国税庁は1970年の通達で、馬券配当について、偶然に得られる「一時所得」に分類。検察側もこの通達に従って「経費として認められるのは、当たり馬券の購入費だけ」とし、男性が免れた課税額は約5億7000万円に上ると主張した。 これに対し、判決は、男性が競馬予想ソフトとインターネットを使って馬券を大量購入していた特殊性に注目し、先物取引などと同じ「雑所得」にあたると判断。外れ馬券の購入費も経費算入して課税額を約5200万円に減額し、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡した。
企業税で神奈川県が逆転敗訴 最高裁が「適法」の2審破棄、19億円返還命令 産経新聞 3月21日(木)13時55分配信 法律が過去の企業赤字の課税を減免しているのに、法律より下位の条例が赤字相当額に課税したのは適法か、違法か−。そんな争点が審理された行政訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は21日、神奈川県が独自制定した臨時特例企業税条例は適法とした東京高裁判決を破棄し、同条例は地方税法に違反し無効として、原告のいすゞ自動車が納税した約19億円と還付加算金などの支払いを県に命じた。 自治体の法定外税をめぐり最高裁が違法・無効と判断するのは初とみられる。大阪府泉佐野市が30日から関西国際空港と市を結ぶ空港連絡橋利用税を導入するなど景気低迷で税収不足にあえぐ自治体が知恵を絞って法定外税を独自制定する動きがあるが、最高裁は自治体に対し法律との整合性の順守を厳しく要求した形になる。
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