「私の方が子どもで未熟だから、信用されなかったんでしょうか」。 2017年の秋、千葉県内のスポーツジムで初めて知り合った男性と酒を飲み、自宅に連れ込まれ性被害にあった女性(当時19歳)。女性はその日のうちに警察に相談し、男性は準強制性交等の疑いで逮捕されたが、不起訴処分になった。 女性は検察に不信感を抱いている。男性が撮影していた動画を見た検察官から「嫌がっているように感じなかった」「暴行脅迫を受けたことの立証が難しい」と言われたためだ。 性暴力被害者を苦しめる、立件のハードル。なぜ、女性は泣き寝入りせざるを得なかったのだろうか。 ●気づくと男性の部屋に 女性が男性と出会ったのは2017年11月、母親とダイエット目的で通い始めたスポーツクラブだった。入会4日後に一人で行ったところ、男性が「鍛えてるの?」と話しかけてきた。周りは地元の人同士で気軽に言葉をかわしていたので、「ジムでは仲良く話す
漫画やアニメの海賊版サイト対策の1つとして提案されている「アクセス警告方式」について検討する有識者会議の初会合が4月19日、総務省で開かれた。アクセス警告方式の前提となる法的・技術的な整理や、必要コストなど課題の洗い出しをおこなって、今年6、7月ごろをめどに方針をまとめる。 アクセス警告方式とは、ユーザーが、海賊版サイトにアクセスしようとしたときに、画面に警告を表示して、注意喚起するというものだ。昨年、政府の知的財産戦略本部のタスクフォースで、ブロッキングの議論がおこなわれた際、東京大学の宍戸常寿教授(憲法)が「ブロッキングよりも法的に問題が小さく、迅速に実現可能な対策」として提案した。 一方で、アクセス警告方式には課題も少なくない。 実効性を担保するために静止画ダウンロードの違法化が前提となっているほか、プロバイダ(接続事業者)が閲覧先を検知するため、憲法の「通信の秘密」の問題を乗り越え
ブログ「余命三年時事日記」を発端とした不当な懲戒請求をされたとして、嶋崎量弁護士が懲戒請求者らを訴えていた裁判の判決が4月11日、横浜地裁であった。石橋俊一裁判長は懲戒請求者6人に対し、請求満額となる各33万円の支払いを命じた。 嶋崎弁護士は「余命」読者らから、テンプレートを利用した958件の懲戒請求をされ、東京地検に刑事告発もされていた。嶋崎弁護士は、懲戒請求した全員の提訴を表明しており、判決は今回が初めて。 現在90人を相手に同様の訴訟が進行しているといい、今後も和解の申し出がない懲戒請求者の提訴を続けるという。 なお、この懲戒請求については、嶋崎弁護士が所属する神奈川県弁護士会の綱紀委員会で「懲戒すべきでないことが一見して明らか」と判断されている。 ●損害を個別に認める 判決は、今回の懲戒請求について「事実上及び法律上の根拠を欠く」と指摘し、「違法な懲戒請求」だと認定。刑事告発をとも
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に無罪を言い渡した横浜地裁判決を不服とし、横浜地検が東京高裁に控訴したことがわかった。4月10日付。求刑は罰金10万円だった。 弁護人の平野敬弁護士が弁護士ドットコムニュースの取材に対し明らかにした。 平野弁護士は、「控訴趣意書が出ていないため、現時点ではどの点について反論しているのか不明だが、罰金10万円で控訴して東京高裁で争うということは、今後も控訴審において男性を拘束し続けるということ。罰金10万円という量刑の重さに比べて、人権侵害の度合いが見合っているのか」と控訴を疑問視した。 一方、「合同捜査本部を設置して、多くの当事者を巻き込んで捜査がなされている事件なので、上級審である東京高裁に
3月31日で閉店が決まっている都内のセブンイレブン店主が、2月末に本部から閉店1カ月前を通知された後、失踪していたことが分かった。 この店舗は、東京都内にあるセブンイレブン東日本橋1丁目店。2010年にオープンしたが、ドミナント戦略(特定地域への集中出店)などの影響により経営が悪化していた。 現在、同店を中心とした半径200m前後には、他のコンビニが6店舗あり、うち4つはセブンとなっている。 オーナーの齋藤敏雄さん(60)は自殺をほのめかしていたため、訪れていた北海道で警察に一時的に保護された。支援者の助けで3月28日、東京に戻り、今後の身の振り方について関係者と相談している。 ●他チェーンを追い出したら、別のセブンが入ってきた 妻の齋藤政代さん(52)によると、同店は2010年のオープン後、徐々に売り上げを伸ばし、近隣のファミリーマートやローソンが撤退。1日の売上(日販)が100万円前後
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、ウェブデザイナーの男性(31)が不正指令電磁的記録保管の罪に問われている事件。判決が3月27日、横浜地裁で言い渡される。 検察側は罰金10万円を求刑したのに対し、弁護側は無罪を主張している。 今回、コインハイブの摘発を巡っては、エンジニアや専門家から刑法犯で処罰されることに懸念の声が広がっていた。 また、コインハイブ摘発の前後には、簡単なプログラムが「不正指令電磁的記録に関する罪」(通称ウイルス罪)の取り締まりの対象となった事案もあり、エンジニアが活動を自粛する動きも出ている。 コインハイブの摘発を専門家たちはどう評価するか。これまでの公判を振り返りたい。(編集部・出口絢) ●コインハイブ摘発は21人 コインハイブの一斉摘発が明るみに出たのは、2018年6月
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