社説[ヘイトスピーチ判決]条約違反の人種差別だ Tweet 2013年10月8日 09時45分(9時間9分前に更新) 著しく侮蔑的、差別的な多数の発言を伴い、人種差別に該当する。判決は、こう指摘し、原告の名誉を損ない、不法行為に当たると認定した。 朝鮮学校の周辺で大音量でヘイトスピーチ(憎悪表現)を繰り返して授業を妨害したとして、学校を運営する京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などに対し、街頭宣伝禁止と損害賠償を求めた訴訟で、京都地裁は街宣禁止と約1200万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。 裁判所がヘイトスピーチの違法性を認定したのは初めて。ヘイトスピーチという言葉こそ使っていないが、極めて常識的な判決だ。 京都朝鮮第一初級学校(現・京都朝鮮初級学校)は2012年に統廃合。移転先での街宣も禁じた。異例の判断だ。 東京・新大久保や大阪・鶴橋など在日コリアンが多く生活