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国税庁に関するvabo-spaceのブックマーク (1)

  • 国税庁が国会議員に“納税手引書”を配布していた! 裏金は《「雑所得」で課税対象》と明記|日刊ゲンダイDIGITAL

    16日から確定申告が始まり、各地の税務署では自民党の“裏金議員”に対する怒りの声が納税者から上がっている。SNSでも一時、「#確定申告ボイコット」がトレンドワードに浮上した。 政治資金は原則非課税だが、裏金が議員人の収入と見なされれば所得税の課税対象だ。自民党内では裏金議員に納税させる案も浮上したというが、森山総務会長は15日に「政治資金として処理しているので、所得税は発生しない」と断言。納税を「党として検討することはあり得ない」と否定した。 ■「政治資金における確定申告」 だが、ちょっと待ってほしい。実は国税当局は毎年、国会議員らに政治資金の確定申告について説明する“納税手引書”ともいえる文書を渡しているというのだ。 今年1月に配布された「令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告について-政治資金に係る『雑所得』の計算等の概要-」には、しっかりこう書かれている。 <政党から受けた

    国税庁が国会議員に“納税手引書”を配布していた! 裏金は《「雑所得」で課税対象》と明記|日刊ゲンダイDIGITAL
    vabo-space
    vabo-space 2024/02/21
    国税庁は、配布した手引書に”裏金は≪「雑所得」で課税対象≫と明記”していたのね。それならば、自民党の裏金連中が雑所得として納税申告しなければ当然脱税の違法行為ということになる。
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