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着うたは、独占されているのか――。公取委が大手レコード会社に行った排除勧告が、音楽業界に波紋を呼んでいる。既に5社中4社は、勧告への不応諾を通知しており(4月4日の記事参照)、徹底抗戦の構え。問題が表面化した背景には、ビジネスとして軌道に乗った着信音ビジネスをめぐる事業者の思惑があるほか、「音楽業界の流通経路をどう考えるかに関わる問題だ」との指摘もある。 両者の主張をそれぞれの立場から理解するとともに、論点をもう一度整理してみよう。 「着メロ」は許諾不要、「着うた」は必要 今回の排除勧告を吟味する前に、前提として押さえておかなければならない知識がある。携帯向けの着信音サービスとして、いわゆる「着メロ」はレコード会社の許諾が不要だが、「着うた」は許諾が必要だということだ。 一般に、楽曲の権利処理としては「著作権」と「著作隣接権」の2つを考える必要がある。前者は、たとえば作詞、作曲者が持ってい
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