Research indicates that carbon dioxide removal plans will not be enough to meet Paris treaty goals
前々回のエントリにて、ねとらじ配信者がJASRAC管理楽曲を無許諾でライブストリーム配信していたことで逮捕された事件を紹介したのだが、この件に関連して、ネットラジオ配信者の中で「ネットラジオで流せる音源について」の議論が散見された。 相変わらず、音楽と権利とくればJASRACのせいにされてしまうのだが、実際にはJASRACは既にネットラジオを可能にする体制は整えている。個人が配信するにしてもJASRACに申請しお金を支払えば著作権の問題はクリアできるし、個人がお金を支払いたくない/支払えない場合も、ニコ生やStickam*1を利用して配信することができる。つまり、著作権の問題はクリアできる手段がある。 一方で、市販のCDに収録されている曲を流したい場合、たとえ著作権の問題をクリアしても著作隣接権、いわゆる原盤権の問題は未だクリアできていない。米国にはネットラジオでそうした音源を流すための仕
今日のUstreamでBGMどうやってるの?と聞かれたので。 僕の場合 今日の放送時の構成は PC2(XP)のマイク端子にマイクを挿す PC2でBGMを再生する。 PC2のボリュームコントロールでミキシング(音量調節)する。 PC2のヘッドフォン端子をSB0270のマイク入力端子に雄雄でつなぐ SB0270のヘッドフォン端子をオーディオインターフェイスのInputにつなぐ オーディオインターフェイスからスピーカに流してPC2をモニタリング SB0270とPC1(Vista)をUSBでつなぐ PC1にWebカムをつないでUstream SB0270はUbuntuでも使えるよ。電源要らずで手軽で便利。 え、そんな変な構成にしなくてもいいよね? 勘のいい人は、PC1にマイク入れてPC1で音鳴らしてそのStereoOutを流せばいいんじゃないか?って思うかもしれない。それで結構だ。 ただし、Ust
「ついにレコードの時代が終わる」と言うと、「え?レコードなんてとっくの昔に終わってただろ?」と思う方も多いと思います。たしかに90年代に入った時点で新譜のレコードは市場からほとんど姿を消してしまったのですが、ハウスやヒップホップなどのクラブミュージックの世界では、今もレコードが主流だったのです。 CDが出てからも、クラブミュージックはレコードが主流だった 結局、CDが出て20年以上経っても、ハウスやヒップホップではCDが主流となることはありませんでした。その理由を列挙すると、 (1)CDはノイズが少ないが音が細い。 (2)CDはすり減らないって言うけど、レコードをすり減るまで聴くことなんかないので問題なし。むしろCDは「半永久的に聞ける」と言っていたのに錆びた。 (3)レコードは直感的に操作できる。途中の間奏から聞きたいと思った場合、適当な箇所に針を落とせばいいだけ。2分先も5分前も一瞬で
7月13日の各社報道には、「コピーワンス、9回までOKに」の文字が躍った。前日開かれた情報通信審議会が開催する「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」で、この方針が打ち出されたからである(関連記事)。当然ネットでも大きな反響を呼んでいるわけだが、ちょっと待ってほしい。これは何も、これで決まったというわけではないのだ。 これからさらにこの主査提案を「第4次中間答申」へ正式にまとめ、情報通信政策部会で答申することになる。この検討委員会は総務大臣の諮問機関であるから、総務大臣に「こうしたらどうか」と進言できる、という意味である。 以前からこの検討委員会で、コピーワンス規制緩和の方向性として、「n回限定で1世代のみコピー可」という方針は出ていた。そのnの数字をいくつにするかで、3回とか4回といった話が出ていたのである。 そこから考えれば、この委員会の主査である慶応義塾大学の村井純氏
Webマーケティングガイドでは、モバイルインターネット調査会社のネットエイジアリサーチと共同調査のもと、携帯電話でのゲーム・音楽の利用について実態調査を行った。 第1回目の今回は、携帯電話で音楽やゲームの利用頻度のほか、「音楽編」としてどのように楽曲を検索するか、またどのような目的でダウンロードするかを尋ねた。 その結果、携帯電話で音楽をダウンロードするユーザーはゲームを利用するユーザーよりも多く、また、着信音や受信音としての目的以外で音楽をダウンロードするユーザーが多いことが分かった。 調査対象は、10代〜40代の会社員または公務員として働くモバイルユーザー300人。 男女比は、男性:60.0%、女性:40.0%となり、年齢比は、10代:3.3%、20代:22.7%、30代:46.0%、40代:28.0%となった。 またキャリア比は、DoCoMo:56.0%、au:35.3%、SoftB
社団法人日本レコード協会(RIAJ)は29日、携帯電話向けの違法な音楽配信に対する実態調査を発表。違法サイトについては51%が利用経験を持っており、利用者の約8割は罪悪感を持っていないという結果が出た。 調査は携帯電話を利用するモバイルアンケートで、サンプル数は1,036。実施期間は2006年11月3日〜8日。調査委託先は野村総合研究所のコンサルティング事業本部。なお、「違法サイト」には、掲示板サイトへのファイル投稿(アップロード)も含まれている。 今回の調査では、54%が有料音楽配信サイトの利用者で、最も多いのは月にダウンロードする楽曲数が2〜5曲のユーザー(52%)。「1曲以下」は43%、「6〜10曲」は4%、「11曲以上」は1%。一方、有料サイトの非利用者のうち、今後利用したいという回答は20.2%。利用したくない理由は42.1%が「価格が高い」、19.2%が「無料サービスを利用
finetuneを「くらやみのスキャナー - FINETUNE!」で知り、すっかり夢中になったのでご紹介します。 一応ソーシャル・ネットワーキング・サービスのfinetuneですが、すごいのは無料で200万曲をフル配信しているところ。洋楽は有名どころからマイナーなところまであり、旧作が多いのかと思うとJohnny Cashの昨年のアルバムが聴けたりします。 そして妙に日本のアーティストがあるのも特徴。最初こそピチカート・ファイヴ、コーネリアス、嶺川貴子、坂本龍一あたりを見て納得していたのですが、モーニング娘。、サザンオールスターズ、aiko、安室奈美恵、Kinki Kidsなどもあります。Pre YMOがあるのも驚きました。 また、アフリカ、アラブ、ヨーロッパ、ラテンなどのワールド・ミュージック系もけっこうあります。 このfinetuneはどういう権利処理をしているのかと思ったのですが、「
読売新聞の記事によると、JASRACは1日から、パソコンや携帯電話向けに音楽の定額配信をしている企業に対し、著作権使用料を定額で利用できる制度を導入するそうだ。 定額配信は日本ではナップスターで行われているが、新規参入業者に対しても同等の制度が適用可能ということ。今後は同等の月会費だけで音楽が聴き放題なサービスが増えてくるのも時間の問題と思われる。 音楽を提供する側が最新ヒットチャートにある曲まで許可するかどうかは別の問題だろうが、ちょっと古めのジャズ好きのタレこみ人としてはついにキター!と喜んでいる。 できることならアメリカと比較して30倍以上高いと言われているライブハウスに対する料率もなんとかしてほしいものだ。
よくわからなかったので、FAQ [creativecommons.jp]見てみた。 4つのアイコンの組み合わせライセンスを簡単に示すのね。 選べるのは、表示・非営利・改変禁止・継承の4つ。 ・「表示」アイコン このアイコンが付いた作品を利用する人は、作品を創作した人(著作者)の氏名、作品のタイトルなど、作品に関する情報を表示しなくてはならないことを表します。 ・「営利目的利用禁止」アイコン このアイコンが付いた作品は、営利目的で利用してはならないことを表します。 ・「改変禁止」アイコン このアイコンが付いた作品を利用する人は、作品を改変してはならないことを表します。 ・「同一条件」アイコン このアイコンが付いた作品を改変して利用する場合、改変することで新たに生み出された作品は、当初の作品と同一の条件でライセンスされなければならないことを表します。例えば、あなたが「氏名表示」と「営利目的利用
YouTubeがGoogleに16億5000万ドルで買収された。 ちらほらと噂が流れていたとは言え、このニュースに驚かなかった人はいないだろう。 初代Napster台頭から始まった、「著作権ビジネスにおける既得権勢力と新興勢力とのせめぎ合い」という視点で見た場合、今回の落とし所は間違いなくハッピーエンドであり、YouTubeは大きな2つの「戦果」をネット社会にもたらしたと思う。 1つ目の「戦果」は、YouTubeが16億5000万ドルという具体的な「存在価値」を歴史に刻んだ事だ。 初代Napsterの消滅以降、著作権ビジネスというフィールドでは「革命」は起こせないという諦めムードが支配していた。Napsterの件が無かったならば、iTMSだってもっとラジカルな戦略をとっていたかもしれない。Napsterの失敗の記憶は、多くの新興ビジネスを萎縮させ、より「安全な道」を選択させてきた。 しかし
テレビ番組で使ったすべての楽曲を正確に報告してほしい――。日本音楽著作権協会(JASRAC)と日本レコード協会,実演家著作隣接権センター(CPRA)の3団体は,民放事業者に対して順次,テレビ番組で使ったすべての楽曲をJASRACなどの権利者団体に伝えるように働きかける方針だ。具体的には,番組で流れた楽曲を「フィンガープリント技術」を利用してすべて特定できるようにする仕組みの整備を提案する予定だ。 放送事業者は,音楽CDなど「商業用レコード」を使用して制作した番組を放送する場合,楽曲の著作権使用料を権利者に支払う必要がある。NHKと日本民間放送連盟は,JASRACと楽曲使用の包括契約を結び,JASRACに一括して年間使用料を支払っている。ところが,その使用料は必ずしも正確に権利者へ分配されていないのが現状だ。JASRACによると,NHKは「全曲報告」を実現しつつあるが,民放事業者の取り組みが
社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は22日、インターネットでの動画配信などに挿入されるCM(インターネットCM)における、楽曲の使用料率などが決定したと発表した。許諾は4月1日より開始する。 対象となる「インターネットCM」とは、動画のストリーミング配信や、再生制限付きのダウンロード配信などに挿入されるコマーシャル動画/音声。JASRACでは対象となる利用を「CM配布用録音の承諾を得たCMコンテンツをネット配信し、その著作物使用料を広告関係事業者が支払う場合に適用する」と定めた。 使用料率は「媒体費単価による方式」と、「媒体費総額による方式」の2つを用意。媒体費単価とは、広告メディアの広告料単価を意味しており、具体的には1個のコンテンツに1回のリクエストがあった場合の単価の5%に、月間の総リクエスト回数を乗じて得た額。もしくは、5,000円のいずれか多い額が月額使用料となる。
日本音楽著作権協会(JASRAC)は8月22日、同協会の管理楽曲について、インターネット上のポータルサイトなどを媒体としてCMに利用される際の音楽著作権使用料を設定したと発表した。これによって、ネットCMでも一般楽曲が利用しやすくなる。 料率については、視聴回数ごとに課金が発生する「媒体費単価による方法」と、視聴回数に関係ないく月単位で課金が発生する「媒体費総額による方式」を用意した。前者では視聴1回あたり広告料金の5%、後者はCMの月間広告料の7%を徴収金額とするが、いずれもに5000円の月額最低利用料金が設定されている。 料率については権利者団体であるネットワーク音楽著作権連絡協議会との合意もなされており、協会では「(この合意によって)インターネット上でのCM配信が促進されると期待する」とコメントしている。 関連記事 ポッドキャストでの著作権料は「番組あたり」で 日本音楽著作権協会(J
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