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私的録音録画補償金に関するwushiのブックマーク (12)

  • 「ダウンロード違法化」なぜ必要 文化庁の配付資料全文

    「著作者に無断でアップロードされた動画、音楽をダウンロード(=複製)する行為」について、著作権法30条に定められた「私的使用」の範囲から外し、違法とすべきという議論が、12月18日に開かれた、文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会(第15回)であった(→記事:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ)。委員会で文化庁が「議論のたたき台」として配布した資料は、「ダウンロード違法化」を容認する方向でまとめられており、小委員会の議論もこの資料に沿って進行した。 現行の著作権法では、映像や楽曲を著作者に無断でアップロードする行為は、公衆送信権(送信可能化権)の侵害となり、違法だ。だがこれらをダウンロード(=複製)する行為は、著作権法30条の「私的使用」の範囲内で、合法となっている。 これまでの小委員会では、日レコード協会を中心とした権利者側の委員が「違法着うたサイ

    「ダウンロード違法化」なぜ必要 文化庁の配付資料全文
  • ITmedia D LifeStyle:「1世代コピー9th」では誰も幸せになれない (1/3)

    7月13日の各社報道には、「コピーワンス、9回までOKに」の文字が躍った。前日開かれた情報通信審議会が開催する「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」で、この方針が打ち出されたからである(関連記事)。当然ネットでも大きな反響を呼んでいるわけだが、ちょっと待ってほしい。これは何も、これで決まったというわけではないのだ。 これからさらにこの主査提案を「第4次中間答申」へ正式にまとめ、情報通信政策部会で答申することになる。この検討委員会は総務大臣の諮問機関であるから、総務大臣に「こうしたらどうか」と進言できる、という意味である。 以前からこの検討委員会で、コピーワンス規制緩和の方向性として、「n回限定で1世代のみコピー可」という方針は出ていた。そのnの数字をいくつにするかで、3回とか4回といった話が出ていたのである。 そこから考えれば、この委員会の主査である慶応義塾大学の村井純氏

    ITmedia D LifeStyle:「1世代コピー9th」では誰も幸せになれない (1/3)
  • 携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(1) - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]

    MYUTA関連の問題を整理するために、自分が所有するCDの楽曲を携帯電話にダウンロードして聴けるようにするという形態が、法律的にどこまでOKであるかをいくつかの例で検討してみます。話を簡単にするために、自分が買ったCDを自分で聴くために自分の携帯電話に転送するという形態に限定して考えてみます。また、当然の前提として著作権者、著作隣接権者から許諾はもらっていないものとします。ややこしい話は次回に回してまずは明白なケースから見ていきましょう。 パターン1: 利用者の家庭内で閉じた複製 自分の家のパソコンでCDをリップして携帯電話に転送するというパターンです。いわゆる「私的使用のための複製」(著作権法30条)なので、自由に行うことができます。ただし、コピー・プロテクトされたCD(CCCD等)をプロテクトをはずして複製する等の場合は侵害行為となります(著作権法30条1項2号)。以下、コピー対象のC

    携帯への音楽ダウンロード:どこまでがOKなのか(1) - 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 [ITmedia オルタナティブ・ブログ]
  • benli: 「私的録音録画補償金制度の維持が不可欠」ではない

    「デジタル私的録画問題に関する権利者会議」が「コピーワンスの回数制限緩和には私的録音録画補償金制度の維持が不可欠」との声明を発表したとのニュースが報じられています。 しかし、ここで問題となっているのは、録画したデータの家庭内における転送回数をどうするのかという問題であって、それが1回から10回になったからといって、テレビ局のスポンサー収入を減少させる機能を有していませんので、「コピーワンスの回数制限緩和には私的録音録画補償金制度の維持が不可欠」との点は経済的観点からはミスリーディングではないかと思われます。 純粋に経済的なことを考えるならば、機器メーカー及び消費者の協力を得て、テレビ番組の録画再生視聴率の正確な把握を行うこととし、再生視聴されることがスポンサー料に反映するような仕組み作りをする方が有益なのではないかと思います。また、録画した番組データがネットにアップロードされる問題について

    wushi
    wushi 2007/07/19
    『権利者団体の方々は、コンテンツがユーザーに享受されることをコンテンツに対する侮辱と考えている節がある』痛烈な皮肉
  • benli: 私的使用目的の複製が自由に行える理由

    映像ソフト協会の酒井さんから、「そもそもどうして他人の著作物を自由に複製できるのか、の説明をお願いできないでしょうか。」とのご質問を頂きました。 まず確認しておかなければならないのは、我が国は自由を原則とする国だということです。 ですから、他人の著作物を複製することがこれによって実現される個人の幸福追求権に優越する利益・価値を不当に損なうおそれがある場合に、そのような事態を回避するのに必要やむを得ない範囲内でのみ、他人の著作物を複製することを法令で禁止できるということがむしろ言えます。 で、他人の著作物をその創作者の許諾なくして複製することを禁止する理由としては、これを自由にさせておくと、複製物の市場価格は、複製物自体の製作・流通コストぎりぎりのところで均衡してしまい、著作物自体の創作コストを複製物の価格に上乗せして投下資の回収を行うことができなくなってしまい、結果、コストをかけて著

  • zfyl - FC2 BLOG パスワード認証

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  • まだHDDに課金とか言ってるよ - novtan別館

    もはや自分たちが何を言っているのかわからなくなっているのでしょう。 さらに、2000年前後から、PCにCD-R/RWドライブが搭載されるようになったことで、「PCで作成したCDのコピーを使って、また孫コピーを作るという、MD時代には不可能であったことが可能になり、1998年にピークを迎えたオーディオレコードの売上が減少傾向に変わった」として、PCのHDD についても補償金の対象とすべきとの考えを示した。 私的録音録画小委員会、CD売上減と私的複製の関係めぐり議論は平行線 違うでしょ。せめてPCでの音楽使用についてちゃんと仕掛けを作りますとかにしなさい。私的録音録画補償金制度という便利な小道具は、便利だからって言ってもあなた方の怠慢を認める為に用意されたものじゃありませんよ。簡単な話だけど、CD廃止を決定すればいいのですよ。ダウンロード販売ならある程度コントロールできるでしょ。買うのも簡単に

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  • アップル、文化庁を激しく非難--「私的録音録画補償金制度は即時撤廃すべき」 - CNET Japan

    私的録音に関する著作権者への補償金支払いをiPodなどのデジタルオーディオプレーヤーにも義務づけようとする、いわゆる「iPod課金問題」に対し、アップルジャパンが内閣官房に提出した意見書の全文が首相官邸のサイトに公開された。アップルはこの制度には科学的根拠がないとして、即時撤廃すべきと強く主張している。 著作権法では、個人が楽曲、映像などを個人的に楽しむために私的録音・録画をすることに対して、著作権者に補償金を支払うよう定めている。これは私的録音・録画補償金制度と呼ばれ、対象製品はこの保証金が含まれた価格で販売されている。現在対象となっているのは、デジタルオーディオテープレコーダー(DAT)、デジタルコンパクトカセット(DCC)、ミニディスク(MD)、オーディオ用CD-R、・オーディオ用CD-RWの5つだ。 しかし近年、iPodなどのデジタルオーディオプレーヤーが普及してきていることから、

    アップル、文化庁を激しく非難--「私的録音録画補償金制度は即時撤廃すべき」 - CNET Japan
  • Engadget | Technology News & Reviews

    The Biden Administration opens $285 million funding for ‘digital twin’ chip research institute

    Engadget | Technology News & Reviews
  • PC

    パソコンの断・捨・離 いいことずくめのアプリ断捨離、不要なサブスクや悪意あるアプリも排除 2024.03.15

    PC
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  • 「補償金もDRMも必要ない」――音楽家 平沢進氏の提言 - 酔拳の王 だんげの方

    http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0606/12/news005.html ミュージシャン平沢進さんへのインタビュー。熱すぎます。そして知らないこととかまだまだいろいろあった。 ◆コデラ ノブログ: インタビューこぼれ話 [ITmedia +D Blog] http://plusdblog.itmedia.co.jp/koderanoblog/2006/06/post_94ed.html平沢進 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%B2%A2%E9%80%B2 気になったところで抜粋 普通我々一般人が思い描くアーティストとJASRACの関係は、アーティストがJASRACに著作権管理を委託していると思っている。だが実際にはその中間に、「音楽出版会社」というものが

    「補償金もDRMも必要ない」――音楽家 平沢進氏の提言 - 酔拳の王 だんげの方
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