タグ

e文書に関するwushiのブックマーク (16)

  • http://www.nikkeibp.co.jp/news/flash/508106.html

  • 3分でわかる内部統制入門 | ITスペシャリストに聞く | 情報セキュリティブログ | 日立システムアンドサービス

    相次ぐ企業不祥事や顧客情報の流出など、企業は事業活動を行なう中で、これまで以上に社会的な公正さや環境への配慮などといった、責任ある行動を求められるようになりました。 こうした、企業がその事業活動に係わりのある全ての利害関係者(消費者、取引先、地域社会、株主、従業員など)に責任ある行動を取るべきだという考え方(こうした考え方を「CSR(企業の社会的責任)」といいます)の中核をなすものに、「内部統制」というキーワードがあります。 今回は、「3分でわかる内部統制入門」と題し、内部統制とは何か、なぜ内部統制という考え方が重要視されるようなったのかという点についてインタビューしました。 内部統制とは何か? ―まず始めに、内部統制とは何かということについて教えてください 内部統制とは、一般に、企業などの「内部」において、違法行為や不正などが行われることなく、業務が正しく遂行され、組織が健全かつ有効

  • 誤解から生まれるe文書法の落とし穴

    企業のIT化に直接影響してくる「e文書法」。何かの対策を企業に迫るものではないが、誤解したままでいると、思わぬ落とし穴にはまり込む可能性がある。 現在の法令のほとんどは、企業のIT化が始まる以前に制定されている。そのため、それが企業のIT化にブレーキをかけるのか、アクセルとなるのかがこれまで問われてきた。そのような法律の解釈論が企業のIT化に影響を与えることも多いが、ここ数年は、ITそのものを意識した法令が制定されてきている。企業のコンプライアンス(法令順守)姿勢が重視される社会的な背景も手伝って、ITに直接関係する法令が企業の戦略やIT戦略に影響を及ぼすようになってきた。 それは、IT戦略の策定に携わる者が法令の意味を即座に正しく理解しないと、戦略自体がコンプライアンスに反したり、市場競争の中で遅れを取ることを意味する。現在は、法務部門だけではなく、IT部門にも法令を理解することが求めら

    誤解から生まれるe文書法の落とし穴
  • 横浜市、Adobe Acrobat 7.0 Standardを導入

    印刷する メールで送る テキスト HTML 電子書籍 PDF ダウンロード テキスト 電子書籍 PDF クリップした記事をMyページから読むことができます アドビ システムズは11月28日、横浜市が文書管理システムの決裁ワークフローを効率化するために「Adobe Acrobat 7.0 Standard」を採用し、システム利用端末台数に相当する1万3000ライセンスを購入したことを発表した。横浜市役所では、Adobe Acrobatを活用し、決裁に必要な資料をAdobe PDF(Portable Document Format)形式で管理することで、電子文書の処理、承認作業を効率化し、庁内文書業務の迅速化を目指している。 横浜市は2003年3月、電子市役所へのビジョンを示した「電子市役所推進計画」を策定。その一環として、総合的な文書管理システムの導入の検討を進めてきた。結果、2005年9月

    横浜市、Adobe Acrobat 7.0 Standardを導入
  • http://japan.internet.com/webtech/20050330/4.html

  • 日立、e-文書法対応の文書電子化ソリューションを4月に提供開始

    日立製作所は3月29日、e-文書法対応の文書/帳票電子化ソリューション「e-文書ソリューション」の提供を4月1日に開始すると発表した。文書/帳票のライフサイクル分析から、電子化の指針や保存形態のコンサルテーション、長期保存システムの設計/構築まで、6種類のメニューを用意する。価格はいずれも個別見積もり。 同ソリューションは、大きく分けて「e-文書システム導入コンサルティングサービス」と「e-文書管理システム・ベストプラクティススイーツ・サービス」という2つのサービスで構成される。前者では、企業における各種文書/帳票の利用形態や特性といったライフサイクルに応じ、電子化の指針や保存形態のコンサルテーションを行う。後者では、より高いセキュリティレベルを持ち、電子化した各種文書/帳票の原性を保証できるe-文書管理システムの設計、構築を行う。 6種類のサービスメニューは以下の通り。 【e-文書シス

    日立、e-文書法対応の文書電子化ソリューションを4月に提供開始
  • @IT:PDFにタイムスタンプを添付、アドビとPFUがe-文書法で協業

    2005/3/23 アドビシステムズとPFUは3月22日、文書の電子保存を認める「e-文書法」の対応で協業すると発表した。PFUが文書にタイムスタンプを添付する「Adobe Acrobat 7.0」用のプラグインを開発し、無償でダウンロードできるようにする。両社はイベントでの展示などe-文書法対応製品の販売促進でも協力する。 e-文書法はこれまで紙での保存が義務付けられていた企業の財務文書などをスキャンして電子保存することを認める法律。4月1日に施行される。e-文書法に求められる電子文書の要件は各省庁が業界別のガイドラインとして作成し、順次公開している。要件の基はスキャンした電子文書がいつでも、どのようなデバイスでも読める「可視性」と、その文書がオリジナルであることを証明する「真実性」。 PFUの代表取締役社長 広瀬勇二氏はPDFについて「将来にわたり高い互換性のあるファイル形式である」

  • アドビとアマノがe-文書法対応で協力、タイムスタンプソフトを無償提供

    アドビシステムズとアマノは、e-文書法に対応した電子文書システムの提供に関して協力。アマノのタイムスタンプソフトウェアとタイムスタンプサービスを無償で提供する。 アドビシステムズとアマノは11月14日、e-文書法に対応した電子文書システムの提供に関して協力することを発表した。その第一弾として、Adobe Acrobatに対応したアマノのタイムスタンプソフトウェア「e-timing EVIDENCE 3161 for Acrobat」とタイムスタンプサービス「アマノタイムスタンプサービス3161」を無償で提供する。 アマノタイムスタンプサービス3161は、電子文書のほか画像や音声など、さまざまな電子データに対し、RFC3161などの国際標準規格に対応した形でタイムスタンプを提供するサービス。これに、無償で提供されるe-timing EVIDENCE 3161 for AcrobatとAdob

    アドビとアマノがe-文書法対応で協力、タイムスタンプソフトを無償提供
    wushi
    wushi 2005/11/16
    タイムスタンプサービス無料、がポイントか
  • アドビとアマノ、Adobe PDFを利用したe-文書法対応で協力

    印刷する メールで送る テキスト HTML 電子書籍 PDF ダウンロード テキスト 電子書籍 PDF クリップした記事をMyページから読むことができます アドビ システムズ(アドビ、スー・シーン社長)とアマノ(春田薫社長) は、アマノが開発したアドビの「Adobe Acrobat」向けタイムスタンプソフト ウェアとタイムスタンプサービスを利用することで、通称e-文書法への対応を 可能にするソリューションの提案と販売促進活動で協力すると発表した。 アマノは、アマノタイムビジネス(内藤隆光社長)を通じて、タイムスタン プ生成/検証祖ソフト「e-timing EVIDENCE 3161 for Acrobat」を、11月14日 から無償でダウンロード提供する。ユーザーは、「Adobe Acrobat」の電子署 名機能と同プラグインソフトを組み合わせることで、コストをかけずにe-文書 法の要件に

    アドビとアマノ、Adobe PDFを利用したe-文書法対応で協力
  • プレスリリース : 日経電子版

    wushi
    wushi 2005/11/15
    PFUとの協業は3月でした
  • 紙と電子文書の融合へ - アドビとPFUがe-文書法対応で協力 | エンタープライズ | マイコミジャーナル

    アドビシステムズとPFUは、4月1日から施行される、いわゆるe-文書法に対応したソリューションを提供する。「Adobe Acrobat 7.0日語版」からタイムスタンプを取得し、電子文書の信頼性を向上させるために両社が協力。PFUがAcrobat向けのプラグインを提供し、PFUのタイムスタンプサービスを利用することで、電子文書がある時期に確かに存在していたことを証明できるようになる。 今回の協力は、「紙と電子文書の融合」を目指す PFUのタイムスタンプサービスの仕組み タイムスタンプと電子署名で、電子文書の証明製が高まる PFUが提供するプラグインの利点 e-文書法は、法律で定められた、民間事業者が紙で保存しなければならなかった書類を、電子文書として保存することを可能にする法律で、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」「民間事業者等が行う書面の保存等に

  • セイコープレシジョン、e-文書法に向け時刻認証サービス提供へ

    セイコープレシジョンは3月18日、e-文書法に対応する時刻認証事業として時刻認証局を開設し、2005年4月に特定利用者向けの時刻認証サービスを開始すると発表した。一般利用者向けのサービス提供は、2005年秋に始める予定。 e-文書法は文書の電子的な保管を認める法律で、2005年4月1日に施行される。これまで紙による保管が義務付けられていた文書も、同法により電子保管が可能となる。 同法では、時刻認証による電子データの原性保証が重要視されるという。そこで、同社はセイコーインスツルを時刻配信/監査局として構成し、時刻認証サービスの提供を開始する。 さらに、時刻認証サービス事業を核として、時刻認証局の構築支援、時刻認証局のハウジングサービス、電子商取引/文書管理/トレーサビリティなどのシステムインテグレーションといった業務を展開する。 同社では、サービス事業関連を含め、初年度5億円の売り上げを見

    セイコープレシジョン、e-文書法に向け時刻認証サービス提供へ
  • ニフティニュース(@niftyニュース)

    各記事のタイトル・文・写真などすべてのコンテンツの著作権は、それぞれの配信社、またはニフティ株式会社に帰属します。

    ニフティニュース(@niftyニュース)
  • 砂糖の甘い付箋

    最近社内で、e文書法で何かビジネスにできないか?と聞かれることがあります。 なんでそんなことをぼくに訊ねるのかを聞いてみると、ぼくが経済産業省 e文書ガイドラインの検討委員だからとのこと。 う~む。それなら回答してあげないといけないね。ということで、それへの定型回答を用意してみることにしました。 一言で言うと、e文書法は金科玉条(きんかぎょくじょう)ではありません。 別の言い方をすると、e文書法は必要条件ではあっても、十分条件ではありません。 e文書法ですが、これまで行政書類等については電子文書が極限定的にしか認められていなかったのに対して、「電子文書を使ってもよい」というように制限緩和をしただけの法律です。 「電子文書を使いなさい」ということではありません。 言い換えると、これまで原則として門前払いだったものを、門の中には通しますよ。ということですが、門の中にはまだ玄関があって、その玄関

    砂糖の甘い付箋
  • http://japan.internet.com/webtech/20050707/4.html

  • 富士通、e-文書法に対応した文書管理アウトソーシングサービス

  • 1