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ブックマーク / yama-ben.cocolog-nifty.com (7)

  • 静止画や小説等ダウンロードの違法化/処罰化に強く反対する: 弁護士山口貴士大いに語る

    【意見の趣旨】 静止画や小説等ダウンロードの違法化/処罰化に強く反対する。 【意見の理由】 1 懸念とされている著作権侵害行為に対する対策として効果がない。いわゆる海賊版サイトにおけるコンテンツの消費行為は、公的なダウンロードに該当しないので、取り締まれない。 2 文化の発展を阻害してしまい、著作権法第1条の定める「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」という理念に反する。 創作行為の大前提となるのは、構想をまとめる為の資料の収集、整理行為である。インターネットが発達した社会においては、インターネット上から画像や文章などをメモ代わりにダウンロードして創作の構想を練るのが通常であり、これはインターネット以前の時代における記事などのスクラップブックを作るのに相当する行為である。静止画や小説等ダウンロードの違法化がな

    静止画や小説等ダウンロードの違法化/処罰化に強く反対する: 弁護士山口貴士大いに語る
  • 籠池氏の代理人として提出した平成29年3月31日付抗議書 テキストベタ打ち版 - 弁護士山口貴士大いに語る

    http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/20170401kougisho_fixed.pdf と同じものです。 抗議書 平成29年3月31日 自民党総裁特別補佐 衆議院議員 西村康稔 先生 参議院議員 西田昌司 先生 衆議院議員 葉梨康弘 先生 CC:メディア各位 東京都千代田区麹町4丁目7番地 麹町パークサイドビル3階 リンク総合法律事務所 TEL 03(3515)6681 FAX 03(3515)6682 籠池康博氏代理人 弁 護 士 山 口 貴 士 弁 護 士 荻 上 守 生 弁 護 士 中 森 麻 由 子 第1 抗議の趣旨 籠池康博氏(以下、「籠池氏」という。)は、国会の証人喚問において、当時の自己の記憶に忠実に、質問に答えたものであり、偽証はしていない。一部国会議員による「偽証である疑いは濃厚」、「告発を検討」等の発言は、法的な

    籠池氏の代理人として提出した平成29年3月31日付抗議書 テキストベタ打ち版 - 弁護士山口貴士大いに語る
    kaos2009
    kaos2009 2017/04/03
    森友
  • http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/20170401kougisho_fixed.pdf

    kaos2009
    kaos2009 2017/04/01
    山口貴士さんのツイート: "籠池氏の代理人として、葉梨康弘衆議院議員らに対して送付した抗議書をアップしました。 https://t.co/a2HVzEVsMP  籠池氏側が抗議書 証人喚問の「偽証」発言 共同通信 47NEWS https://t.co/nYnuLIvD9p" https:/
  • 抗議書

    kaos2009
    kaos2009 2017/04/01
    山口貴士‏ @otakulawyer 申し訳ございません。一部訂正です。こちらが訂正済のものです。http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/20170401kougisho_fixed.pdf
  • 【続々】【平成の表現狩り】検証サイト問題 - 弁護士山口貴士大いに語る

    今回の絶版騒動のきっかけになった、 飛鳥部勝則氏「誰のための綾織」における、三原順氏「はみだしっ子」との類似点比較 の問題点は、「誰のための綾織」と「はみだしっ子」の間の表現が同一あるいは類似しているかどうかを比較するにとどまり、同一あるいは類似している箇所について「はみだしっ子」の表現の創作性(思想感情が個性的に表現されているか?)について見当をしていない点です。 「はみだしっ子」の表現に創作性がないというと、ファンの方は怒るかもしれませんが、作品全体として創作性が認められる場合でも、作品を構成する個々の文章を見た場合には創作性が認められないということはよくあります。 このことは、著作権法のイロハに属することです。 著作権法の教科書的に取り上げられる典型的な事例としては、川端康成の「雪国」の有名な冒頭文、「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。」を挙げることが出来ます。この文章には創

    【続々】【平成の表現狩り】検証サイト問題 - 弁護士山口貴士大いに語る
    kaos2009
    kaos2009 2013/12/05
    2005年のまとめサイト批判
  • 【続】【平成の表現狩り】検証サイト問題 - 弁護士山口貴士大いに語る

    検証サイト問題を考えるに際しての私の立場 ① 作品について検証し、公表する行為自体は表現の自由により保障される表現活動です。 山口貴士は検証行為そのものを否定する立場ではありません。 しかしながら、検証行為を行う以上、表現行為そのもの、並びに、著作権に関する十分な知識が必要です。 表現の自由は最大限度に尊重されるべきですが、それでも、作家の名誉権や出版の自由に影響を及ぼしかねない以上、表現の自由 vs 名誉権  表現の自由 vs 出版の自由 などの場面において、表現の自由と対立する権利の間の調整が必要なことも当然です。不十分な根拠と知識に基づいて検証を行い、ある作品を「パクリ」、「盗作」呼ばわりし、その結果として、重大な損害を及ぼした場合には、名誉毀損行為あるいは業務妨害行為としてその責任を問われることは当然です。 これに対し、例えば、実在の児童を被写体としない「児童ポルノ」の場合には、「

    【続】【平成の表現狩り】検証サイト問題 - 弁護士山口貴士大いに語る
    kaos2009
    kaos2009 2013/12/05
  • 【平成の表現狩り】検証サイト問題 - 弁護士山口貴士大いに語る

    <原書房>漫画と類似表現、小説絶版に 原書房(社・東京都新宿区)が今年出版した飛鳥部勝則さんの小説「誰のための綾織(あやおり)」の中に、三原順さんの漫画「はみだしっ子」(白泉社)と類似した表現が複数個所あり、「誰のための綾織」の絶版と在庫の回収を決めたことが、8日わかった。同社がホームページに報告とおわびを掲載した。類似個所は十数カ所あるという。 同社に9月、「類似した表現がみられる」と匿名のメールが寄せられ、調査していた。飛鳥部さんは「膨大な素材カードの一部に問題の表現とおぼしき文章が紛れた」とホームページでコメントし、陳謝している。(毎日新聞- 11月8日19時37分更新) 今回の絶版騒動のきっかけになった、 飛鳥部勝則氏「誰のための綾織」における、三原順氏「はみだしっ子」との類似点比較 をざっと見ました。 随分と偉そうに「amazon等ではまだ扱っているようですし、出庫済のものにつ

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    kaos2009
    kaos2009 2013/12/05
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