ガ島通信さんが、2004年11月に どうして「タレント」なのか? と題して、島田紳助の呼称問題を取り上げています。 この「島田紳助タレント」は、弊社内でも大きな話題を呼びました(記事はそのまま共同原稿が使用されました)。 事件の被疑者にどんな呼称をつけるか。 それを考える際に忘れられているように思うのは、「容疑者(被疑者)」は、一連の刑事手続きの中においての、当人の法的立場を示す用語でしかない」ということです。したがって、私なりの解釈では、実名で報じるのなら、逮捕であっても書類送検であっても、呼称は「容疑者」です。これは公人であろうと民間人であろうと、実名報道なら、当然です。 ただし、書類送検の場合は、小さな事件が多いので、本来的には、個人名を記すことなく、「会社役員」「司会者」などと肩書きのみを記すべきでしょう。書類送検事案において、個人名を出して報じる場合は、名前自体がニュースである場