タグ

海外と児童ポルノと司法に関するnakakzsのブックマーク (2)

  • 「12歳の少女の入浴シーンを盗撮することは児童ポルノの処罰対象外」との判決が下る

    アメリカで娘のシャワールームでの振る舞いを隠し撮りしたとして、児童ポルノを理由に懲役22年の判決を受けた男の上訴審で、「少女のシャワーシーンは児童ポルノ処罰規定の対象外」として下級審判決を破棄するとの判断が州最高裁判所によって下されました。「児童ポルノ」に該当するかどうかの判断は割れているようです。 Court says secretly filming nude young girls in bathroom isn’t child porn | Ars Technica http://arstechnica.com/tech-policy/2016/11/court-says-secretly-filming-nude-young-girls-in-bathroom-isnt-child-porn/ 問題となった事件は、被告人トーマス・ホワイテッドが12歳の自分の娘と14歳の娘の友達

    「12歳の少女の入浴シーンを盗撮することは児童ポルノの処罰対象外」との判決が下る
    nakakzs
    nakakzs 2016/11/14
    盗撮の事実とこの記事にある写真が児童ポルノか否かというのはそれぞれ個別の問題で、後者がこのようになったと。|要は最後にある「恣意的判断が為される不都合」への警鐘でしょ。
  • 「猥褻な日本マンガ」+「創作物をEメールで送付」で20年の収監 | WIRED VISION

    前の記事 「ポニョ」からポルノまで――米国でアニメの熱い夏 「猥褻な日マンガ」+「創作物をEメールで送付」で20年の収監 2009年6月19日 David Kravets 電子メールを介してわいせつな性的空想をやり取りするのは、米国では罪に当たり、合衆国憲法修正第1条による言論の自由の保障が適用されない、という内容の米連邦控訴裁判所の決定が15日(米国時間)に下った。決定に際しては判事の1人が強く反対しており、おそらく最高裁判所に持ち込まれることになるだろう。 連邦第4巡回控訴裁判所は、バージニア州の男性、Dwight Whorley被告の再審請求を10対1で棄却した。この刑事裁判において同被告が有罪判決を下された罪状のうち2つは、米国の裁判史において初めてのものだった。1つは、わいせつな日のマンガの所持、もう1つは、ポルノ的な創作物を執筆し、それを電子メールで送信したことだ。 連邦第

  • 1