「正当な理由とは何なのか、誰も教えてくれない」 十徳ナイフをかばんに入れて持ち歩いたとして軽犯罪法違反の罪に問われた大阪の鮮魚店の店主に、大阪高等裁判所は1審に続いて有罪判決を言い渡した。 軽犯罪法では、「正当な理由」なく刃物などを携帯することを規制している。 裁判の争点は十徳ナイフの所持が「正当な理由」にあたるかどうかだが、無罪が言い渡されたケースもあり、司法判断がわかれている。 (大阪放送局記者 奥村凌)
経済産業省に勤めるトランスジェンダーの職員が、職場の女性用トイレの使用を制限されているのは不当だとして国を訴えた裁判で、最高裁判所は、トイレの使用制限を認めた国の対応は違法だとする判決を言い渡しました。 性的マイノリティーの人たちの職場環境に関する訴訟で最高裁が判断を示したのは初めてです。 ※記事の後半に判決のポイントや今後の影響についてのQAを掲載しています。 裁判のきっかけと争点は 性同一性障害と診断され、女性として社会生活を送っている経済産業省の50代の職員は、執務室があるフロアから2階以上離れた女性用トイレしか使用が認められず、人事院に処遇の改善を求めましたが退けられたため、国の対応は不当だと訴えていました。 最高裁の審理では、トイレの使用制限は問題ないと判断した人事院の判定が違法かどうかが争われました。 11日の判決で最高裁判所第3小法廷の今崎幸彦裁判長は「職員は、自認する性別と
本日7月13日から「撮影罪」が施行される。これにより性的姿勢等のひそかな撮影(盗撮)、それらを第三者に提供する行為、インターネットや動画配信などで公開する行為、保管する行為がすべて処罰対象となり、盗撮に対して最大3年の拘禁または最高300万円の罰金が、不特定多数への提供行為に対してはさらに重い最大5年の拘禁、または最高500万円の罰金が科されることとなる。 法律改正のきっかけとなった事例のひとつに、飛行機内での客室乗務員の盗撮行為がある。高速で飛行する航空機の特性が都道府県ごとの法制度の抜け穴を生み、特定できない場所での盗撮行為を処罰できず、客室添乗員の盗撮が法の抜け穴となってしまうといった実態があった。 ANAは「撮影罪」についてのポスターを羽田空港に掲示し、空港の利用客に向けて撮影罪の法制化、無断撮影禁止についての周知を始めている。 「撮影罪」とは何か? 「撮影罪」は正式名称を「性的な
アメリカの連邦最高裁判所は、人工妊娠中絶をめぐり「中絶は憲法で認められた女性の権利」だとした49年前の判断を覆しました。 今後、全米のおよそ半数の州で中絶が厳しく規制される見通しとなり、中絶容認派は強く反発する一方、中絶反対派からは歓迎の声が上がるなど国内の受け止めは大きく分かれています。 アメリカの連邦最高裁は24日、妊娠15週以降の人工妊娠中絶を原則として禁止する南部ミシシッピ州の法律が憲法違反にあたるかどうかが争われた裁判について、州法は合憲だという判断を示しました。 そのうえで「憲法は中絶する権利を与えていない」として、半世紀近くにわたって判例となってきた1973年の「中絶は憲法で認められた女性の権利」だとする判断を覆しました。 中絶を支援する団体によりますと、今回の判断を受け、南部や中西部を中心に全米の半数余りにあたる26の州で、今後中絶が厳しく規制される見通しだということです。
日本で生まれ育ったイラン国籍の少年(16)が、父親の不法滞在(オーバーステイ)での逮捕を機に入国管理局に退去強制令書を出されたのは、社会通念に照らして著しく妥当性を欠くとして、国を相手取り無効確認などを求めた訴訟で、東京地裁は28日、原告側の訴えを退ける判決を言い渡した。少年側は「ペルシャ語を話せず、イスラム教徒でもない原告が、イラン社会に適応することは困難」と主張したが、清水知恵子裁判長は少年に責任がないことを認めつつ「客観的にみれば法秩序に違反する」と判断。原告の支援者は「少年の人権を踏みにじる判決」と批判した。
民族的マイノリティに属すること理由とする不当な懲戒請求で、名誉を傷つけられたなどとして、東京弁護士会に所属する弁護士2人が7月12日、複数の懲戒請求者を相手取り、東京簡易裁判所と静岡簡易裁判所に損害賠償をもとめる訴えを起こした。原告の1人、金竜介弁護士と代理人が同日、都内で会見して明らかにした。被告は数十人規模で、請求金額は非公表としている。 原告側によると、2017年11月から12月にかけて、約950人から、原告2人を含む東京弁護士会に所属する18人の弁護士に対して、懲戒請求があった。そのうち10人は、会長・副会長の役職にある立場だったりしたが、残り8人は名前から在日コリアンと推認されるだけで、業務上のつながりもなかったという。 金弁護士は会見で「弁護士の業務としてこういうことをやっている、こういう発言をしている、という理由ではなく、ただ日弁連の名簿から名前で選ばれた」「国籍ないし民族を
長崎県諫早市の男性(57)が不当に雇い止めされたとして長崎地裁に申し立てた労働審判で、裁判官などで構成する労働審判委員会が2月、会社に解決金を支払わせる一方で、解決内容を「口外しない」よう男性と会社に約束させる審判を出していたことが分かった。口外禁止の条件を拒否していた男性は「会社の不当性が認められたのに口外できないのは、憲法の表現や良心の自由に反する」などとして、国家賠償を求め長崎地裁に近く提訴する。【樋口岳大】 男性の代理人によると、男性は審判が出る直前、同委から口外禁止を条件に話し合いによる解決(調停)を促されたが拒否していた。調停の際に労使が合意して口外禁止条項が盛り込まれることはあるが、労働者が拒否したにもかかわらず、口外禁止が盛り込まれた労働審判が言い渡されるのは異例という。 男性は2016年4月から諫早市のバス会社営業所で有期雇用の運転手として働いていたが、会社に待遇改善など
凍結保存していた受精卵を、妻が夫に無断で使って出産した女児と夫との間に、父子関係がないことの確認を求めた訴訟で、奈良家裁(渡辺雅道裁判長)は15日、奈良県内に住む原告の男性(46)の訴えを却下する判決を言い渡した。「体外受精に夫の同意がなくても、妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する民法の規定は及ぶ」との判断を示した。 訴状などによると、男性は2004年に女性(46)と結婚し、11年、体外受精により男児を授かった。13年10月ごろ、2人は別居したが、女性は体外受精をしたクリニックに保存されていた受精卵を、男性の同意を得ずに使って妊娠、15年春に女児を出産した。その翌年、2人の離婚が成立した。 男性は、自分の同意なく女性が単独で妊娠・出産しており、自分は一切関与していないと主張。女児について、生物学的には自分の子どもかもしれないが、その理由のみで法的な親子関係が認められるものではないと訴え
昭恵夫人に「100万円を返す」パフォーマンスをやってみたり、街頭演説では「アベやめろ」コールをやってみたり、誠に元気だったこの夫妻が、なぜ沈黙を強いられているのか?息子の悲痛な叫び。 囚人扱いですよ 「父や母は一時期まで、誰よりも安倍総理を応援していました。あのまま何事もなく応援し続けていたら、(加計学園理事長の)加計孝太郎さんのように学校は認可され、安倍夫妻との関係も良好なままだったと思うんです。しかし途中で梯子を外され、逮捕されてしまった」 こう語るのは籠池佳茂氏(37歳)。森友学園の籠池夫妻の長男だ。 森友学園への不自然な国有地売却について、疑惑が解明される気配はない。当事者が口を閉ざしているからだ。森友小学校の名誉校長だった安倍昭恵夫人、近畿財務局職員、財務省理財局長だった佐川宣寿氏……。 だが、最大の当事者・前理事長の籠池泰典氏と、妻の諄子氏(ともに被告)は、発言したくてもできる
ジャーナリストの詩織さん(28)=姓は非公表=から準強姦(ごうかん)容疑で告訴された元TBS記者の男性ジャーナリスト(51)に対する東京地検の不起訴(嫌疑不十分)処分について、東京第六検察審査会は22日、「不起訴相当」とする議決を公表した。議決は21日付。詩織さんが5月に審査を申し立てていた。 議決書は「不起訴記録及び申立人(詩織さん)の提出資料を精査し、慎重に審査したが、不起訴処分の裁定を覆すに足りる理由がない」としている。 議決を受け、双方が弁護士を通じてコメントを発表。詩織さんは「判断をしっかり説明していただきたかった。性犯罪、性暴力に関する司法、捜査のシステム、社会のあり方を変える必要性は引き続き伝えていきたい」。元TBS記者は「一連の経過で犯罪行為を認定されたことは一度もなく、今回でこの案件は完全に終結した。一部報道などで名誉が著しく傷つけられ、法的措置も検討している」としている
平成28年(2016年)6月6日に、岡山地裁で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分に対する決定が出されました。 森山元教授に対する仮処分決定文 id:warbler の 解雇無効裁判仮処分 森山 決定 黒塗り.pdf (↑PCで閲覧推奨 全22頁) 岡山地裁は、「本件解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、あるいは社会通念上相当と認められないから、解雇権の濫用として無効である」との判断を下しました。 【本件解雇の有効性について】 【結論】(森山) 残念ながら地位保全までは認められませんでしたが、解雇理由とされた9件はいずれも解雇の理由として認められないとして「解雇権の濫用として無効である」との判断が下された事は重要だと思います。 ※解雇理由は1~9までありますが、解雇無効を訴える森山元教授側の主張がほぼ全て認められています。おそらくどれか一つでも欠けると、解雇理由にはなりえないので、岡山大
平成28年(2016年)6月6日に、岡山地裁で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分に対する決定が出されました。 http://warbler.hatenablog.com/entry/2016/06/06/234958 この決定に対して、岡山大学が異議を申し立てましたが、平成28年(2016年)10月18日に、岡山地裁が異議を棄却しました。 これにより、「本件解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、あるいは社会通念上相当と認められないから、解雇権の濫用として無効である」とする仮処分が確定しました。 以下は、異議を棄却した決定文の主要部分です。 理由 (長いので途中略) 【追記】 平成29(2017)年3月31日、広島高等裁判所岡山支部が岡山地裁の解雇無効決定を取り消しました。この決定では、外部(メディア)への不正告発が大学への信用棄損だと判断されています。森山元教授らの論文不正告発は公益性
日弁連は2月25日、民法の成年(成人)年齢を20歳から18歳に引き下げる議論をめぐり、若者に対する消費者被害が拡大するおそれがあることなどを理由に、「引き下げには慎重であるべき」とする意見書を法務大臣に提出した。 成人年齢の引き下げについては、法務省の法制審議会が2009年に「18歳に引き下げることが適当」とする最終報告書をまとめていたが実現していなかった。2015年に選挙権が18歳に引き下げられたことをきっかけに、少年法の適用年齢引き下げの議論とともに、再びクローズアップされている。 日弁連は、民法の成人年齢を引き下げた場合、さまざまな場面で18歳・19歳にとってマイナスの影響があると指摘。その一例として、未成年者は、親権者の許可を得ずに結んだ契約を取り消すことができるが、成人年齢引き下げの影響で、18歳・19歳が契約を取り消すことができなくなると、マルチ商法などの消費者被害が拡大するお
夫婦同姓を定め、別姓を認めていない民法の規定について、最高裁大法廷は合憲だとする判決を言い渡した。 事実婚の夫婦らが、同姓規定は個人の尊厳や男女平等を保障した憲法に反すると訴えていた。 大法廷が重視したのは、夫婦がどちらの姓を称するかについて、民法が夫婦間の協議に委ねている点だ。「男女間の形式的不平等は存在しない」と認定した。 夫婦が同じ姓を名乗るのは、同一の家族であることを示す意味合いがあるとも指摘した。いずれも、うなずける見解である。 社会での旧姓使用の広がりにより、「女性の不利益は一定程度緩和され得る」とも判断した。 今回の判決には、様々な受け止め方があろう。大法廷でも15人の裁判官のうち、5人が民法の規定を違憲だと判断した。 この中には3人の女性裁判官が含まれる。「多くの場合、妻のみが個人識別機能を損ねられている」と夫婦同姓を批判した。夫婦の96%が夫の姓を選んでいる現状を踏まえた
幼少期の性的虐待で心的外傷後ストレス障害(PTSD)やうつ病を発症したとして、北海道釧路市出身の40代女性が叔父に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は8日付で、叔父側の上告を退ける決定をした。女性の請求をほぼ認め、叔父に約3000万円の支払いを命じた二審札幌高裁判決が確定した。 訴訟では、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が経過したかどうかが争点だった。叔父は虐待について一部認めていた。 二審判決によると、女性は3歳から8歳にかけて叔父から繰り返し性的虐待を受けた。これが原因で1983年ごろにPTSDなどを、2006年ごろにうつ病を発症したが、病名の診断を受けたのはいずれも11年だった。 一審釧路地裁は、除斥期間の起点を遅くとも最後に虐待のあった83年と判断し、女性が提訴した11年には20年が経過しているとして、女性の請求を棄却した。 これ
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