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社会と表現の自由に関するnakakzsのブックマーク (2)

  • 大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」 - 弁護士ドットコムニュース

    立憲民主党の前衆院議員・尾辻かな子氏のツイート投稿で話題となったJR大阪駅のポスター。対戦型麻雀ゲーム『雀魂』(じゃんたま)とテレビアニメ『咲-Saki-全国編』のコラボ広告だったが、一部ネット上では「性的だ」という声があがり、ジェンダー論や憲法論にとどまらず、燃え広がった。 今回の「萌え絵」をめぐる議論について、行政事件や憲法訴訟に取り組む平裕介弁護士に聞いた。 ●広告の「表現の自由」>「見たくないものを見ない自由」 ――今回の広告は「法的」に問題があるのか? 法的に問題はありません。問題となった広告は、刑法175条のわいせつ文書にも、自治体の青少年保護育成条例のわいせつ文書にも、いわゆる児童ポルノ規制法の児童ポルノにも該当しないことは明らかです。 また、電車内の広告放送に関する判例「とらわれの聴衆」事件判決(最高裁判所第三小法廷昭和63年12月20日判決)に照らすと、広告を見たくない人

    大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」 - 弁護士ドットコムニュース
  • 論点整理:コンビニからエロ本を撤去するべきか|青識亜論|note

    こんにちは、青識亜論です。 今日は、ゾーニングに関するテーマとしてもっともメジャーなもののひとつであるこの問題について、簡単に各論点をまとめたいと思います。 過去にあった論争で、特に代表的なものは、この「コンビニはエロを売らずにおむつを売れ論争」でしょう。 この論点でポイントになるのは、「虐待」というものの定義です。 「児童にとって教育上望ましくない」と感じるものについて、私たちはしばしば虐待であると考えがちですが、児童虐待防止と社会教育の問題は、基的に区別されるべきです。 性的虐待:子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など ネグレクト:家に閉じ込める、事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など 厚生労働省:児童虐待の定義と現状一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれの

    論点整理:コンビニからエロ本を撤去するべきか|青識亜論|note
    nakakzs
    nakakzs 2017/12/11
    10月19日の記事。
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