2012年10月1日から、いわゆる「違法ダウンロード」に対する「刑事罰化」が施行されます。 「STOP!違法ダウンロード」啓発キャンペーンサイトが立ち上がり、文化庁ホームページでも制度についてのQ&Aページを設けられていますが、本記事ではそのポイントだけを紹介します。 簡単に言ってしまえば、「違法にアップロードされた音楽、動画」について、「ストリーミングならOK」だけど「ダウンロードしたら刑に問われる可能性がある」ということです。内容を箇条書きでまとめます。 ※一部「著作権法の一部を改正する法律案に対する修正案」を参考にしました。 ■罪に問われること、そのときのペナルティ 違法にアップロードされた(以下「海賊版」)動画・音楽だと知っていてMP3データなどとしてダウンロードした場合に適用される アップロードされたコンテンツの著作権者からの告訴がなければ、罪に問われることはない(「親告罪」)