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ブックマーク / okumuraosaka.hatenadiary.jp (12)

  • CG事件は上告棄却決定(最決R02.1.27) - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    末席の弁護人として文献収集と罪数処理を担当していました。 3年待たされて、罰金30万円が確定します。 残念ながら有罪になりましたが、どこからともなく集まった若い弁護士8名が頑張ってくれました。 1審判決(東京地裁H28.3.15) okumuraosaka.hatenadiary.jp 控訴審判決(東京高裁H29.1.24) okumuraosaka.hatenadiary.jp 最高裁WEB 裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面 上告理由 第1上告趣意の骨子3 1原判決が罪刑法定主義に違反し被告人に罪の成立を認めた誤りについて(上告趣意書第2)3 2原判決が罪数論に関する判例に違反し法令の解釈の誤りを犯していること(上告趣意書第3)3 3著しく正義に反する重大な事実誤認及び訴訟手続き違反(上告趣意書第4)4 第2原判決が罪刑法定主義に違反し被告人に罪の成立を認めた誤り5 1原判決の判

    CG事件は上告棄却決定(最決R02.1.27) - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
  • 自画撮り(sexting)の擬律 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    単純所持罪になんらかの絞りを掛けないと、自画撮の児童も撮った瞬間に犯罪少年になりうることになります。 騙したり、脅したりというのも中にはあるんですが、大多数はそういう事情がない事件で、児童からいきなり送ってくるとか、児童が販売しているというのもあります。 H16改正で「姿態をとらせて製造」(3項製造罪)を作った時には想定していなかった類型ですが、3項製造罪を適用して処罰しているのですが、社会的法益を考慮すると児童も共犯になるので、被害者を処罰することになって何をやってるのかよくわかりません。 大人の方が悪いとかいうわけですが、任意に送って来た場合には、社会的法益を加味する限りは児童も処罰されることになります。 某地裁では、児童との共犯になるという判決が出ています。 某地裁H24 罪となるべき事実 被告人はa17が児童であることを知りながら、aと共謀の上 平成25年12月8日午後11時40分

    自画撮り(sexting)の擬律 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    nakakzs
    nakakzs 2014/06/16
    前から危惧しているのがこれ。つまるところ最悪18歳未満はカメラさえあればシャッター一つでいつでも触法になるものが離れずにあるわけで。そして未成年である以上その親も。
  • 2014-03-14

    @okumuraosaka: ピンクに彩られた駅で、乗客が恋愛成就の絵馬を奉納したり、記念撮影したりする時間を確保するため雑記帳:恋山形駅の停車時間延長 智頭急行 - 毎日新聞 URL 2014-03-14 23:28:32 via Tweet Button @okumuraosaka: 地裁管轄になって「立場利用して」という言葉が訴因に加わるようになりました・・ 主宰劇団所属の少女に淫行容疑 演出家の58歳元教諭、逮捕 - MSN産経ニュース URL 2014-03-14 22:25:01 via Tweet Button @okumuraosaka: 「勝訴確実」「日一」「悪魔」のほか、違法行為を示唆する「法の抜け道法律事務所」などを禁止例に挙げている。URL 2014-03-14 22:16:01 via Tweet Button @okumuraosaka: 親分が留守だと維新無

    2014-03-14
    nakakzs
    nakakzs 2014/03/15
    あー、去年なんたら会とかから送られてきた人がいて、そこの素性を調べて詐欺っぽいと見抜いたエントリーがあったねえ。定義とか曖昧なまま下手に単純所持とか決めたら、激増するだろうな。
  • CGの児童ポルノ - 2013-07-12 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    写真を丸写しにしちゃうと「実在児童の姿態」になっちゃいます。 一般には写真よりも犯情は軽いと思いますが、実物よりエロく描写することもできるので、一概には言えません。 写真集の事件の場合は、常に合成・CGなどで被撮影者が実在しないのではという問題があって、実在性が明らかな事件でも、 ①画像の不拡散 ②画像の潰れ ③画素の混合 でCGでないことを確認して検察官がそういう証拠を出してきます。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法によ

    CGの児童ポルノ - 2013-07-12 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    nakakzs
    nakakzs 2013/07/11
    うーん、じゃあもし、昭和の新聞報道写真とかテレビ番組であったような、子供の裸を同じようにCG模写した場合も同じ犯罪要件になるかなあ。そうなると出版社TV局は触法物を所有していると。
  • 2013-02-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    「児童ポルノ」というのは法律用語ですから、誤解がないように、誤解を招かないように使いましょう。 実在の児童を描写したもので無い限り、児童ポルノではありません。児童=自然人ですから。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) 1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の

    2013-02-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    nakakzs
    nakakzs 2013/01/30
    本来児童保護が主旨である児童ポルノ法なのに、改正案などで二次規制とか風紀的目的を交えて変えようとする人が出てきて、定義がおかしく言われているような。で、肝心の児童保護をおろそかにすると。
  • AKB河西さん不適切写真、掲載のヤンマガ回収 講談社 - 2013-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    児童ポルノ・児童買春法を形式的に適用すると、回収もできないというお話しです。この辺の不合理さも何とかして欲しいですね 出版社からすれば、回収すれば被害回復につながって、情状が稼げる訳ですが、購入者からすれば、出版社に返すのも、形式的には7条1項提供罪(特定少数)になりますね。 奈良県では、すでに単純所持処罰、京都府では、有償取得処罰・単純所持禁止があって、それらはすでに既遂になっているので、さらに罪が増えてしまいます。 児童ポルノに関係する行為は、製造・運搬・所持とか細かく・重く禁止されていて除外事由がないので、返品なら処罰されないとも言いがたいところです。実務でも、製造罪の共犯同士での画像のやりとりが提供罪で処罰された例もあります。 そういうのは警察から「刑事免責する」と言ってあげないと、動かせないですよ。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11H

    AKB河西さん不適切写真、掲載のヤンマガ回収 講談社 - 2013-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    nakakzs
    nakakzs 2013/01/21
    そういえばそうだ。定義の曖昧さでも言われるように、この法律想定が甘く不完全なところが多すぎるね。ましてや単純所持禁止とした自民党改正案なんて、最悪解釈次第で殆どの人が逮捕できると。アルバムの写真とか。
  • 「小学生向けサイト」で成人男2人が互いに女児になりすまし、児童ポルノ画像を求め合っていた事例(北海道警) - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    「小学生向けサイト」にこういうのが入り込んで来るのを防ぐ方法がないんですよ。 刑法的には、送らせた方については、13歳未満の児童にわいせつ行為(撮影させる)するつもりで、成人男性から女児の撮影済の写真を送ってもらったわけですから、錯誤の問題があります。異種ですから。 児童ポルノ提供容疑=北海道 2012.04.06 読売新聞 札幌東署はA容疑者を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)の疑いで逮捕した。発表では、A容疑者は昨年11月、小学生向けのインターネット交流サイトで知り合ったB被告(同法違反で逮捕、起訴済み)に、小学生とみられる女児数人のわいせつ画像9枚を携帯メールで送信した疑い。2人は互いに女児になりすまし、互いを女児と思いこんでいた。B被告が2月29日に同署に逮捕され、A容疑者が浮上した。 女子児童と思った相手は男…*神奈川の男*ポルノ送信容疑逮捕 2012.04.06 北海道新聞

    「小学生向けサイト」で成人男2人が互いに女児になりすまし、児童ポルノ画像を求め合っていた事例(北海道警) - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    nakakzs
    nakakzs 2012/04/12
    なんか昔あった「交流サイトでネカマして会いに行ったら相手もネカマだったでござる」の現代版か。|でもこれ、今回はアホ話題っぽいけど、錯誤がなければ(やろうとしていたことは)立派な児童虐待なんだよなあ。
  • 他人から依頼されて自分で撮影・送信する場合、児童は1項提供罪(特定少数)・2項製造罪(特定少数)の正犯にはならない(大阪高裁H21.12.3)。 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    受注販売で、有料で販売してた。 頼んだ方が3項製造罪(姿態とらせて製造)の単独犯。 製造罪の個人的法益を重視するとこうなると思います。 神戸地裁の理由付けと違うところが、説明が一定していないところですが。 児童を正犯として検挙しちゃって これだと困る警察もあるでしょうが、これが判例です。 追記 日、弁護人の主張として、×をつけられた見解です。立法者の解説ではうまく回りません。 ↓ 島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08 (3)第1項の罪 ア 前   段 前記のとおり、改正法では、児童ポルノを他人に提供する行為について、その相手が特定の者であるか不特定の者であるかや、多数の者であるか少数の者であるかを問わず処罰することとし、不特定又は多数の者に対する提供行為については、行為が悪質であり、結果が重大であること

    他人から依頼されて自分で撮影・送信する場合、児童は1項提供罪(特定少数)・2項製造罪(特定少数)の正犯にはならない(大阪高裁H21.12.3)。 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
  • 丸谷佳織・千葉景子「児童買春・児童ポルノ処罰法改正をめぐって」女性展望 第614号 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    千葉さんは法務大臣ですが、どうなりますか。 千葉 おっしゃる通りです。ただG8の中で日ロシアだけが「単純所持」(他人への提供を目的としない児童ポルノの入手・保有)を合法化しているなどと名指しされますが、そのあたりの正確なところは必ずしも伝えられていない面もあります。日だけが世界にどんどん放出しているということでもないようにも聞いています。 ・・・ 千葉 民主党は、児童ポルノをきちんと処罰できる法案にすべきだということと、他方で、これが規制するのは子どもの性的虐待搾取であり、保護法益を明確にしたうえで適切に処罰できるようにする法案であることをはっきりさせようと議論してきました。というのは、いろんな議論の中で、例えば規制によって自由な表現を制限することになってはいけないという意見も聞かれたからですが、これは保護法益が明確ではなかったからだと思います。もう一つは、やはり犯罪の構成要件を明確

    丸谷佳織・千葉景子「児童買春・児童ポルノ処罰法改正をめぐって」女性展望 第614号 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
    nakakzs
    nakakzs 2010/03/24
    千葉法務大臣の見解。
  • 入浴する場面が児童ポルノとされた事例 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

    児童ポルノ該当性というのは客体の要件ですから、医学・学術・芸術などの撮影目的で児童ポルノ該当性は左右されないです。性欲刺激興奮の要件も一般人基準、つまり、見た人基準。えづらで決める。 盗撮の場合、撮影されていることを知らないから、特段に性器等を誇張することなく、普通に入浴している場面だと思うんですよ。 山形地裁 衣類の全部を付けずに入浴する児童の姿態 横浜地裁 「露天風呂」付近において露天風呂に入浴中の女子児童の姿態(実刑) これは、3号ポルノ。 法2条 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの

    入浴する場面が児童ポルノとされた事例 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
  • <児童ポルノ禁止法>改正案26日審議入り 衆院法務委 - 2009-06-19 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    変な法律で、文句を付けたらきりがなく、森山・野田説は最高裁から「反対説」と呼ばれている状況で、所持罪だけにピントを絞るのは納得できないのですが、究極の選択でどちらかと問われれば民主党案か。 処罰範囲に大差ないし、民主党案でも(取得罪が効果無しとなれば)将来的には単純所持罪に発展する可能性はあるので、大差ないですよね。 実際には、(買い受け捜査で提供犯を検挙して)提供犯人の顧客リストに基づいて、所持犯・取得犯を検挙していくのが典型パターンになると思われます。購入者の調書を流用できて、(購入者はたくさんいるので)件数が何倍にもなって、一粒で数度おいしいみたいな。 水面下で妥協して、追記↓のような前例を踏んで委員長提案で即日可決みたいなことになるかも知れません。表現の自由も一応絡むので議論を省いたらダメですよ。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090619

    <児童ポルノ禁止法>改正案26日審議入り 衆院法務委 - 2009-06-19 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
  • 2008-05-02

    なんというか。 まあ、青少年に有害かどうかわかりませんが、それくらい儲けてるということですよ。 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080430/300427/ 審査料100万円前後は審査・運用監視チームの“実費相当” 初年度の収入は,会費・入会金で6120万円,審査料として1億2800万円,講習費として900万円を算定。大枠として会費・入会金で事務局や委員会の運営費,審査料で審査・運用監視チームの運営費をまかなう構造とした。 審査料の1億2800万円は,「百数十サイトの審査申請を見込んだ額」(EMA事務局)。会員からの「1社当たり約100万円との理解でよいのか」という質問に対しては,「サイト規模によって審査料を分ける予定で,大規模サイトでは100万円超,小規模サイトでは100万円未満になる見通し」と回答した。 でてますね。 近畿大学 法科

    2008-05-02
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