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裁判に関するprozorecのブックマーク (3)

  • 「固定残業代で算定は違法」判決|NHK 千葉県のニュース

    過労死した飲店の店長への労災給付金の算定の方法が争われた裁判で、東京地方裁判所は、残業代が固定されている「固定残業代」の労働時間より実際の残業時間はおよそ2倍あり、かけ離れているとして国の決定を取り消す判決を言い渡しました。 5年前、千葉県茂原市の飲店で店長を務めていた当時50代の男性が急死し、労働基準監督署から長時間労働による過労死として労災給付金の支給が認められました。 労働基準監督署は、飲店の経営会社が取り入れていたとする、残業代が固定された「固定残業代」の制度に基づき、支給額を算定したのに対し、男性の遺族は、実際の残業時間に基づいて算定すべきだと訴えました。 26日の判決で、東京地方裁判所の佐久間健吉裁判長は、「店長の実際の残業時間は123時間から141時間で、『固定残業代』で想定される67時間のおよそ2倍と、かけ離れていて、この会社の『固定残業代』は、時間外労働の対価として

    「固定残業代で算定は違法」判決|NHK 千葉県のニュース
    prozorec
    prozorec 2019/04/27
    労働基準監督署が固定の時間外労働手当をもとに計算するというあり得ない事例。労働基準監督署は実態を正しく理解していないのではないかと思われる
  • あおり運転事故裁判 被告に懲役18年の判決 | NHKニュース

    神奈川県の東名高速道路であおり運転の末、別の車による追突事故を引き起こし家族4人を死傷させたとして、危険運転致死傷などの罪に問われた被告に対し、横浜地方裁判所は懲役18年を言い渡しました。 福岡県中間市の無職、石橋和歩被告(26)があおり運転の末に事故を引き起こしたとして危険運転致死傷などの罪に問われました。 これまでの裁判員裁判で検察が「危険な妨害運転を繰り返した執ようで悪質な犯行だ」として懲役23年を求刑したのに対し、弁護側は被告が車を止めたあとに事故が起きているため、運転中の行為を処罰する危険運転の罪は適用できないとして、この罪について無罪を主張していました。 14日の判決で、横浜地方裁判所の深沢茂之裁判長は、石橋被告に対し懲役18年を言い渡しました。 法廷では、争点となっていた危険運転の罪が適用されたかどうかや、量刑の理由などについて言い渡しが続いています。

    あおり運転事故裁判 被告に懲役18年の判決 | NHKニュース
    prozorec
    prozorec 2018/12/14
    求刑に対して5年少ないけれど、その理由は何なのだろう?酌むべき事情があったのだろうか?
  • 「安全性と利便性はトレードオフではない」とケンコーコム後藤社長、だが課題も山積

    一般用医薬品のネット販売規制に関する行政訴訟で最高裁判所は1月11日、国(厚生労働省)の上告を棄却し、ケンコーコムとウェルネットによる一般用医薬品第一類および第二類のネット販売を認める判決を下した(これまでの経緯はこちら)。 「省令は薬事法の委任の範囲を逸脱」――最高裁 最高裁では、一般の消費者のみならず、専門家や有識者にも広範に規制することに反対する意見が少なからず見られ、副作用による事故も報告されていない状況であること。また、改正省令が職業活動上の自由を相当程度制約するものであることが明らかであり、省令での規定が改正薬事法の趣旨に適合するためには、省令の制定を委任する授権の趣旨が規制の範囲や程度に応じて明確に読み取れることを要するという判断を下した。 だが改正薬事法では「ネット販売をしてはならない」という規定はなく、省令が薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効だとし、二審判決

    「安全性と利便性はトレードオフではない」とケンコーコム後藤社長、だが課題も山積
    prozorec
    prozorec 2013/01/12
    「ケンコーコムとウェルネットの2社に関してのみ省令が無効と判断された」の部分が興味深い。楽天とかヤフーには自動的には適応されない
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