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2024年05月20日 産業労働局 大学と連携したものづくり中小企業のイノベーション支援事業 都内中小企業のイノベーション促進を支援する大学を募集します! 東京都では、教員等を活用して都内中小企業のイノベーション人材育成や企業の生産性向上等につながる取組を行う大学を支援し、産学公一体による中小企業のイノベーション促進に向けた取組の推進を図るため、「大学と連携したものづくり中小企業のイノベーション支援事業」を実施します。 この度、都内中小企業を東京都とともに支援する大学(1校)を募集いたします。 事業内容 1 大学の役割 中小企業との連携を通して、大学が中小企業に対し多角的な支援を行い、革新的な新技術や試作品を含む新商品の開発、ものづくりに関するイノベーション人材育成、サービス開発等、中小企業のイノベーション促進を加速させる取組を実施 大学は、採択期間(2ヶ年度)を通して3社以上の都内中小企
もはやタイトルがアルファベットの羅列ですが、職場でもやたらと「MOU」だの「JLC」だの「Bylaws」だの頭文字や横文字がボンボン出てきて腹がたつ今日このごろ。英語だから当然といえばそうなんだけど最近日本でも同じじゃない?ということで丁寧に解説。 ARCS-V:動機付けの5要因 Attention(注意) Relevance(関連性) Confidence(自信) Satisfaction(満足) Volition(意志)*追加された項目なので「-」があるけど、もう不要かも CIS:科目の興味度調査 Kellerが提唱した学習者の科目への興味度を調査するアンケート項目(34項目)。主に実施した(する)学習コースの評価指標として用いられている。Course Interest Surveyの頭文字らしい。 ARCS-Vが研究でどう扱われているのか論文をあたった結果と、そこから派生してCIS(
熊本市にある九州ルーテル学院大学の同窓会の元会計担当役員が、同窓会の口座からおよそ150万円を着服したとして、業務上横領の疑いで逮捕されました。 逮捕されたのは、熊本市中央区にある九州ルーテル学院大学の同窓会の元会計担当役員で、パート従業員、本郷美惠子容疑者(64)です。 警察によりますと、2017年7月からの2年あまりで、大学の同窓会の口座から22回にわたり、あわせておよそ151万円を引き出し着服したとして、業務上横領の疑いがもたれています。 本郷元役員は、同窓会の口座を管理するなど会計業務を事実上、1人で担当していて、会計に不審な点があることが発覚したことから、同窓会が、去年、告訴していました。 警察の調べに対し、「借金の返済や生活費に使った」と容疑を認めているということです。 警察によりますと、同窓会の口座で使途が不明となっているのは、あわせて3500万円あまりにのぼり、これまでに、
本研究の目的は,高等学校で探究学習を行った経験と大学での学び,キャリア探索との関連を明らかにすることである.全国の4年制大学1,2年生を対象にWebアンケート調査を実施し,高等学校での探究型授業経験と,大学でのキャリア探索,授業プロセス・パフォーマンス,ライフキャリア・レジリエンスとの関連を調べた.255名の回答を分析した結果,高校時代にSGH/SSHともに経験した回答者は環境探索の得点が有意に高く,SGH/SSHともに経験した回答者とその他の探究型授業をした回答者は探究型授業経験のない回答者よりも自己探索の得点が有意に高かった.一方,主体的な学習態度である授業プロセス・パフォーマンス,ライフキャリア・レジリエンスに有意な差は見られなかった.
文部科学省科学技術・学術政策研究所(NISTEP)は、全国の大学・研究機関を調査し、中堅大学で研究者の研究予算充足感が悪化していることを明らかにした。大学を論文数で四つに分けると第2グループ(G)と第3Gで状況認識が厳しくなっている。研究時間は8割の研究者が不足と回答。大学の財源不足が人材不足を招き、業務が増えて研究時間が削られていた。(小寺貴之) 研究者のマインドを計る総合的意識調査の2023年度版を発表した。第1Gは論文数上位4大学、第2Gが続く14大学、第3Gは続く26大学、第4Gは137大学。研究基盤や基盤的経費、競争的資金の状況認識が第2Gと第3Gは第1Gや第4Gに比べて減少した。「自分のやりたい研究を自由にできる感じではない」などの声が上がっている。 研究時間の充足度では約8割の研究者が理想よりも少ないと回答した。理由は組織運営の会議や入試業務、研究費獲得のための書類作成などが
第二回千葉科学大学公立大学法人化検討委員会が銚子商工会議所の一階第ホールで行なわれ、出席してきました。議事録をまとめましたのでご一読ください。 *下記、タブレット端末を持ち込めなかったため手書きで書き取った物をパソコンで打ち込みました。一字一句書き起こすことは難しく、ニュアンスは伝わらないかもしれません。誤解が無いようにご理解をお願いします。そこで話されていたことを順を追って端的に書き起こしております。抜け誤字脱字などございましたら、ご了承ください。また今回は質疑の時間が長かったため全てを文字で起こすとなると時間を要するため、『前編』『後編』と分けて更新したいと思います。ご了承ください。 後編はこちらからどうぞ。 議事 1.前回の指摘事項について 2.千葉科学大学を取り巻く環境について 3.千葉科学大学誘致の検証について 4.財務シュミレーションにおける諸条件について 前回質問があった何故
第二回千葉科学大学公立大学法人化検討委員会が銚子商工会議所の一階第ホールで行なわれ、出席してきました。議事録をまとめましたのでご一読ください。 *下記、タブレット端末を持ち込めなかったため手書きで書き取った物をパソコンで打ち込みました。一字一句書き起こすことは難しく、ニュアンスは伝わらないかもしれません。誤解が無いようにご理解をお願いします。そこで話されていたことを順を追って端的に書き起こしております。抜け誤字脱字などございましたら、ご了承ください。また今回は質疑の時間が長かったため全てを文字で起こすとなると時間を要するため、『前編』『後編』と分けて更新したいと思います。ご了承ください。 また第一回の傍聴、第二回の後編に関しては下記をご覧ください。 議事 1.前回の指摘事項について 2.千葉科学大学を取り巻く環境について 3.千葉科学大学誘致の検証について 4.財務シュミレーションにおける
国際教養大の長期ビジョンを発表するモンテ・カセム学長=秋田県庁で2024年5月17日午後2時27分、高橋宗男撮影 開学20周年を迎えた国際教養大(AIU、秋田市)は、今後10年間に取り組む「長期ビジョン2024-2033」を発表した。17日に記者会見したモンテ・カセム学長は、教学理念のリベラルアーツ(一般教養)教育を土台としつつ、「基本は人間力。いい人間がいい社会を構成するということをベースに、秋田と世界を結ぶグローバルな人材を育てたい」と強調した。 AIUは全授業を英語による少人数で行い、新入生の全寮制や1年間の海外留学義務など、特色あるカリキュラムで知られる。多彩な人材を国内外に輩出しており、その教育システムは国内の他大学にも影響を与えてきた。 カセム氏はこれまでの20年間で「本学の存在感を国内に確立できた」としつつも、「グローバルな競争の激化やデジタル人材需要、18歳人口の激減などの
本研究の目的は,ポテンシャル採用枠の中途採用者5名を対象に,入社から一人前に至るまでに獲得した職務上の技能とアイデンティティの変容プロセスを,組織社会化の観点から検討することである.半構造化インタビューを実施し,複線径路等至性アプローチ(TEA)にて分析した.その結果,技能獲得に至る行動は,前職で形成されたアイデンティティが影響していた.組織が定める一人前に至った後は,前職と現職を比較し,職場におけるアイデンティティを形成していた.
1.専門業務型裁量労働制 専門業務型裁量労働制とは、 「業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度」 をいいます。 専門業務型裁量労働制 この仕組みは一定の労働時間を擬制する制度です。つまり、実際に働いた時間の長短とは関係なく、「あらかじめ定められた時間数」働いたものとして取り扱われます。こうした法的効果があることから、しばしば時間外勤務手当等(いわゆる残業代)を支払わない便法として用いられています。 専門業務型裁量労働制の根拠条文である労働基準法38条の3は第1項の柱書で次のとおり規定しています。 「使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があ
1.管理監督者性 管理監督者には、労働基準法上の労働時間規制が適用されません(労働基準法41条2号)。俗に、管理職に残業代が支払われないいといわれるのは、このためです。 残業代が支払われるのか/支払われないのかの分水嶺になることから、管理監督者への該当性は、しばしば裁判で熾烈に争われます。 管理監督者とは、 「労働条件その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」 の意と解されています。そして、裁判例の多くは、①事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有していること(経営者との一体性)、②自己の労働時間についての裁量を有していること(労働時間の裁量)、③管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を得ていること(賃金等の待遇)といった要素を満たす者を労基法上の管理監督者と認めています(佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅰ」〔青林書院、改訂版、令3〕249-250参照)。
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