弁護士ドットコム 労働 「K-POPグループ」脱退裁判、約1500万円賠償請求されたメンバーは「事務所代表のセクハラ」主張(前編)
","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行 ★ここから -->\n<div class=\"p_infeed_list_wrapper\" id=\"p_infeed_list1\">\n <div class=\"p_infeed_list\">\n <div class=\"
一方的に給与の減額を通告され、会社の代表から「裁判でも何でもどうぞ」と言われたなどとして、男性従業員が勤務する福岡県飯塚市の製菓会社を相手取り、減給の無効確認や慰謝料などを求めた訴訟の判決が15日、福岡地裁であった。山田智子裁判官は、給与引き下げを「無効」と認定、慰謝料として計70万円の支払いも命じた。 判決によると、男性は2017年2月、勤務先の「キムラフーズ」から月給を5万円減額すると通告された。異議を唱えると、代表から「裁判でも何でもどうぞ」と言われ、その後、7万円を減額された。16~17年には仕事のミスなどの際、代表らから背中をたたくなど暴行を受けたり、「全く信用していない」「給料を下げてくださいと言え」などと言われたりした。 判決は「会社は男性の同意も就業規則などの明確な根拠もなく、減給した」と指摘。暴行や発言については「侮辱的な言葉や威圧的な言動を繰り返し、人格権を侵害した」と
東京ディズニーランド(千葉県浦安市)で“キャラクター出演者”としてショーやパレードに出演していた女性社員2人がオリエンタルランドの「安全配慮義務違反」を訴えている裁判で、原告Aさんが職場復帰時に「どのツラ下げて来てんのか見に行ってやろうぜ」「(会社に)謝った方がいい。謝るんだよ」と先輩らから圧力をかけられたことを陳述し、新たにパワーハラスメント(パワハラ)についても提訴しました(関連記事)。 被害者弁護団と原告(原告のプライバシー保護に配慮し、画像を一部編集部で加工しています) 原告AさんとBさんはともにディズニーランドでコスチュームを着用する“キャラクター出演者”として勤務していた女性。年間パスポートを自費で購入し、キャラクターの動きを研究するなど熱心なキャストだったAさんは、「毎日いきいきとした出演者を演じるため腕や肩を無理な姿勢に保つ必要があった」ことに起因して、2016年11月ごろ
技能実習生として茨城県行方(なめがた)市の農家で働いていた中国人女性(32)が未払いの残業代などを求めた訴訟の判決で、水戸地裁(岡田伸太裁判長)は9日、実習先の農家に約200万円の支払いを命じた。 判決によると、女性は2013年10月~14年11月、同市の農家で大葉の収穫作業に従事していた。岡田裁判長は、女性が夕方から夜間にしていた大葉を束ねる作業について、「(女性側に)作業時間の裁量性が乏しく、雇用契約に基づいたものと認めるのが相当」と指摘。農家側の「(成果払いの)請負契約だった」という主張を認めず、残業代と制裁金の支払いを命じた。 女性は農家の親族からセクシュアルハラスメント行為を受けたとして損害賠償も求めていたが、棄却された。 ◇ 大葉農家で働く外国人技能実習生の請求について、未払いの残業代があったことを認めた水戸地裁の判決からは、ずさんな労務管理におかれている実習生の実態が浮かび上
日本郵便の契約社員3人が、正社員に支払われている各種手当が契約社員に支払われないのは労働契約法違反にあたるとして、日本郵便に計738万円の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁は9月14日、日本郵便に計約92万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 労働契約法20条では、正社員と契約社員の待遇差について、「不合理と認められるものであってはならない」としており、原告側は、正社員と同様の業務に携わっているにもかかわらず、年末年始勤務手当や早出勤務手当、住居手当などの各種手当が支払われていないことや、病気休暇などの各種休暇がないことについて、違法であると主張していた。 判決では、年末年始勤務手当と住居手当の損害賠償を認め、夏季冬季休暇、病気休暇が契約社員に与えらえないことは、不合理な取り扱いにあたり、不法行為が成立すると判断した。 賞与など否定された部分もあるが、弁護団は「これまでの消極的な司法判断の
ITエンジニアの男性(32歳)は2016年3月末、都内のIT企業を退職した。すると2016年10月5日、男性は「貸し付けた研修費用、約60万円を返せ」と会社側から訴えられた。男性は返済義務がないと反論し、2017年2月に逆に会社を訴え、東京地裁で裁判になっている。 何が起きているのか。 経緯はこうだ。この男性は、IT系専門学校を2006年3月に卒業し、ウェブデザイナーとして働いていた。男性は結婚して子どもが生まれたことなどもあり、転職を決意。2015年初めに「未経験者歓迎」のネットワークエンジニア募集の広告を見て応募し、2015年4月1日に正社員として都内のIT企業に採用された。 男性はこの時、他の企業から、年収が50万円以上高い条件で内定をもらっていたとBuzzFeed Newsに話した。しかし、より研修制度が充実していると感じたので、この企業の方を選んだのだという。 この会社は、大手サ
「アリさんマーク」で知られる引越社グループ会社「引越社関東」の男性社員が、営業職から「シュレッダー係」などに異動させられたのは不当だとして、地位確認などを求めている訴訟の口頭弁論が2月9日、東京地裁であった。 この日は、同社の井ノ口晃平副社長の証人尋問が行われた。井ノ口副社長は、男性をシュレッダー係に配転したのは、「秩序を守るため」「制裁ではない」と繰り返し述べたが、裁判官は「懲罰的に見えるんですが」と発言。裁判官から「あなたが(シュレッダー係に)行けと言われたらどう思いますか」と問われると絶句した。 男性社員は、支店の月別売り上げで1位になるなど、営業職として活躍。しかし、2015年1月、営業車の運転中に事故を起こしてしまった。その後も継続して仕事を続けていたが、3月に社外の労働組合に加入すると、会社の態度が硬化したと主張している。 男性はその後、営業職から、客への見積もり電話などをかけ
正社員と同じ業務内容なのに、賃金体系に格差があるのは違法だとして、物流会社「ハマキョウレックス」(浜松市)の契約社員で運転手として勤務する池田正彦さん(54)=滋賀県=が、同社に是正を求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であった。池田光宏裁判長は正社員のみに限定した一部手当の支給を違法と判断、会社側に計77万円の支払いを命じた。 非正規労働の待遇改善を目的とした労働契約法20条は、有期契約者の労働条件が、正社員と比べて不合理なものであってはならないと規定。高裁判決は同社が「通勤手当」や「無事故手当」など4つの手当を契約社員に支給していないことについて、同法20条違反に当たると認定した。 1審大津地裁彦根支部判決は昨年5月、通勤手当の不支給のみを「不合理」として1万円の支払いを命令。双方が控訴していた。 判決後に会見した原告側代理人の中島光孝弁護士は「運送業界では同様の手当の不支給が横行
全国展開する喫茶店チェーン「カフェ・ベローチェ」の千葉県の店舗で4年11カ月の間、アルバイトとして働いてきた30代の女性が「雇い止め」を受けたのは不当だとして、店舗の運営会社に雇い止めの撤回と慰謝料を求めていた裁判で、東京地裁は7月31日、請求を棄却する判決を下した。 判決後、東京・霞ヶ関の厚生労働省記者クラブで開かれた記者会見で、女性は「若くないからもういらない、という発言はひどいと(裁判所が)言ってくれると思っていた。今回の判決で、アルバイトは何の権利もなくて、人間としても保護する意味がないんだということを突きつけられた」と涙ながらに語った。 ●「正社員との同一性」を否定 女性は、2008年7月から2013年6月まで、千葉市の店舗でアルバイトとして勤務していた。アルバイトの契約更新に制限はなく、3カ月ごとの更新を19回繰り返していたが、2012年3月、同社から突然、契約更新の回数を上限
写真=ワタミ過労死裁判第7回口頭弁論後の報告集会で遺影を前に発言する遺族 「ワタミ、給料19万円に、なんと129時間分の深夜手当が含まれていた」2. 2ワタミ過労死裁判報告集会 129時間分の深夜手当3万円込みの給料!ワタミの会社ぐるみの過酷労働は明らかだ! ワタミ創業者の渡辺美樹・自民党参院議員は証人尋問に出廷してください! ~2/2 ワタミ過労死裁判第7回口頭弁論報告~ 大手居酒屋チェーン「和民」で正社員だった森美菜さん(当時26歳)が入社2カ月後に過労死した問題で、全国一般東京東部労組の組合員である遺族がワタミと当時社長だった渡辺美樹・自民党参院議員らを相手取り損害賠償を請求した裁判の第7回口頭弁論が2月2日、東京地裁631号法廷であり、遺族側は2012年に森さんの労災を認定した国(神奈川労働者災害補償保険審査官)が開示した文書をもとにワタミ側が森さんの心身の不調を認識しながら何らの
消火器販売などの「暁産業」(福井市)で勤務していた男性社員=当時(19)=が自殺したのは上司の暴言によるパワーハラスメント(パワハラ)が原因として男性の父親が損害賠償を求めた訴訟で、同社と当時の上司側が10日までに、原告の主張を認め約7200万円の支払いを命じた福井地裁判決を不服として、名古屋高裁金沢支部に控訴した。控訴は6日付。 同社と上司の代理人弁護士は、控訴の理由として「パワハラだと認定された23カ所の発言は指導の範囲を超えていない。仕事で注意すること自体がパワハラになってしまう。自殺との因果関係にも事実誤認がある」とした。 福井地裁は11月28日の判決で、男性は上司から言葉によるパワハラを受け、男性が手帳に書き残した「死んでしまえばいい」「辞めればいい」などの上司の発言23カ所を「典型的なパワハラ」と認定。うつ病を発症し自殺した男性に、業務以外の心理的負荷を伴う出来事は確認され
文芸春秋発行の単行本や週刊誌の記事で名誉を傷つけられたとして、ユニクロを展開するファーストリテイリングなどが、文芸春秋に計2億2千万円の賠償などを求めた訴訟で、ユニクロ側の請求を退けた二審・東京高裁判決が確定した。最高裁第三小法廷(大橋正春裁判長)が9日付の決定でユニクロ側の上告を退けた。 ユニクロ側が問題としたのは、2010年4月発行の週刊文春の「ユニクロ中国『秘密工場』に潜入した!」と題する記事と、11年3月出版の単行本「ユニクロ帝国の光と影」。いずれもジャーナリストの横田増生氏が執筆し、国内店舗や中国工場で長時間労働が常態化しているなどと指摘した。 二審判決は「記事は真実か、真実と信じた相当の理由がある」として、「真実ではない」とするユニクロ側の主張を退けた。最高裁もこの判断を支持した。
【日本の議論】「バカ野郎」「使えねえな」暴行、7カ月で休日2日、恋愛介入…24歳店長を自殺に追い込んだブラック大賞企業『くいしんぼ』、驚愕パワハラ実態 飲食店チェーンを経営する「サン・チャレンジ」(東京都渋谷区)が首都圏で展開するステーキチェーン「ステーキのくいしんぼ」の店長だった男性=当時(24)=の自殺の原因が、過酷な長時間労働とパワーハラスメントにあるとして両親が同社側に損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は11月、同社側に約5790万円の賠償を命じた。判決では、自殺の理由を「パワハラや長時間労働以外にはない」と断じている。ほぼ休日がない中での暴行、暴言、使い走り、私生活への介入…。判決からは、悲惨な勤務実態が浮かび上がる。 しゃもじで殴り、朝礼でさらし者に判決などによると、男性は平成19年5月にアルバイトとして採用された。きっかけはサン・チャレンジに勤務していた父親に誘われたためだ。男
「歌はかけがえのない喜び」 岡本知高(高知県宿毛市出身)CDデビュー20周年 ベストアルバム発売 3月に宿毛市、高知市で公演
秋田書店景品水増し,不当解雇裁判の第3回期日が今週(3/10)ありました。裁判終了後、弁護団から簡単な報告がありました。 今回は、被告側から準備書面が提出されました。前回の原告側主張への反論です。これを受け、次回までに原告側が反論の主張をします。被告側の主張ですが、第一に、景品の水増しと詐取については、水増しを認めた上で、(実際より少ない)送るべき景品を原告の知り合いなどに送っていたというものです。第二のパワハラについては、単なる全否定だけで、具体的な反論はないとのことです。 原告側は、被告に対して送り状の全データを開示するよう求めています。反論にあたり、原告代理人から尋ねたところ、1.消費者庁が今持っているものは返却次第提出を考えている、2.宅配便会社からのデータは会社全体分で膨大なため、提出方法を検討中であるとの回答を被告代理人がしました。 また、被告側は、今回原告側に対して、原
(写真=裁判後に行ったワタミ過労死裁判報告集会にも多くの人が詰めかけました) ワタミ過労死裁判第2回期日に渡辺美樹参院議員が出廷するも遺族と争う構え 遺族側支援者らの傍聴を妨害するワタミの管理職・社員らに抗議の声! 大手居酒屋チェーン「和民」で正社員だった森美菜さん(当時26歳)が入社2カ月後に過労死した問題で、遺族がワタミと当時社長だった渡辺美樹参議院議員らを相手取って起こした裁判の第2回口頭弁論が3月28日、13時半から東京地裁で開かれました。 開廷前にワタミ側が管理職や社員を大勢動員し、法廷のドア付近で遺族側支援者らの入場を妨害。傍聴席を一時占領し、新聞記者らも閉め出される形になり、抗議の声が次々と上がりました。裁判所の仲介で原告・被告双方の弁護士が呼びかけてワタミ側社員の多くは退席しましたが、過労死を出した企業の姿勢として許されざる行為です。 裁判に初めて出廷した渡辺議員は、桑原豊
2014年8月15日 ゼンショーは、すき家の「ワンオペ」を即時廃止し労働条件の改善をおこなえ。 労働基準監督署は、ゼンショー本社に立ち入り調査(捜査)をおこなうべきである。 PDF版 東京公務公共一般労働組合 同青年一般支部(首都圏青年ユニオン) 首都圏青年ユニオンは、すき家の労働環境改善に関する第三者委員会の調査報告書(以下、調査報告書)の発表とゼンショーの会見を受けて、すき家で働く従業員を組合員としている労働組合として、以下の声明を発表する。 1. ゼンショーは、ワンオペの即時廃止と労働条件の改善を行え 首都圏青年ユニオンは、団体交渉などにより、調査報告書に見られるような実態をゼンショーに突き付け、解決を迫ってきた。 特に深夜1人で働く「ワンオペ(ワン・オペレーション)」については、2013年1月の団体交渉の申し入れでも「法定休憩が取れず、労働基準法違反である」旨を、追及していたが、ゼ
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