パワハラで労災は認められる 労災とは、「業務中または通勤途中に、社員が負傷したり病気を患ったりすること」です。 昨今、世間を騒がせている新型コロナウイルスについても、業務中に感染した可能性が高い場合には原則として労災認定されます。 5 労災補償 問1 労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。 業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。 引用元:新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)|厚生労働省 労災の典型的な例としては「工場での業務中に現場環境が悪くて足をけがした」といったケースです。 そのほかにも、「上司の暴言や嫌がらせが原因で精神障害を患った」「仕事量・労働時間が多すぎて体調を崩してしまった」などのケースでも認められる可能性があります。 しかし、会社によっては「精神障害などは労災として考えていない」