解散命令請求が10月中旬といわれるなか、それに先立ち文化庁は旧統一教会に過料を科す行政罰を裁判所に通知しました。 これまで文部科学省は、宗教法人法第81条の解散命令に該当する疑いが認められることから、7回の報告徴収・質問権を行使してきました。しかしながら、旧統一教会は全体の質問の2割にあたる、100項目以上に回答拒否をしたとして、過料を科す判断をしています。しかし旧統一教会は、9月8日に開いた会見にて、この過料の通知に対して「全面的に裁判で争う」という姿勢をみせています。 12日に立憲民主党を中心とする「統一教会」国対ヒアリングが開かれて、過料通知の件が取り上げられました。 旧統一教会は「過料は認められない」との主張教団の会見内容はすでに各社が報じており、立憲民主党の山井和則議員から報道内容が幾つか読み上げられました。 教団の顧問弁護士を務める福本修也弁護士は「違法な質問権行使への回答拒否