大阪市内の牛丼店で、共用の容器に入った紅ショウガを、自分の口に入れた箸でかき込み、店の業務を妨害したなどの罪に問われていた男(35)。大阪地裁は2月15日、別件の大麻取締法違反事件と合わせ、懲役2年4か月と罰金20万円の実刑判決を言い渡しました。 【ニュースを見る】「鼻でもほじってつけちゃうんじゃないの」ドミノ・ピザでアルバイト従業員が不適切行為 嶋津龍被告(35)は、2022年9月、大阪市住之江区の「吉野家」で、共用の容器に入った紅ショウガを、一度自らの口の中に入れた箸でかき込むようにして食べて、店の業務を妨害したなどとして、威力業務妨害と器物損壊の罪に問われていました。 捜査段階の取り調べで嶋津被告は「店に迷惑をかけることや、紅ショウガを提供できなくなることは分かっていた」と供述。去年5月に始まった裁判でも、嶋津被告は起訴内容を認めていました。 検察側は大麻取締法違反の罪と合わせ、懲役