アンネの日記を破ったかもしれない人(以下X)が建造物侵入罪容疑で逮捕された、という報道が昨日あったが、今日は器物損壊罪で再逮捕されたという。器物損壊はともかく、なぜ建造物侵入罪なのか、疑問に思った方がいるかもしれない。そうなんです!これはわが国の刑法解釈が必ずしも穏当に、あるいは条文の趣旨に忠実に、あるいは市民の権利を不当に害しない方向では行われていないことを顕著に示す一例である。私は日本の裁判所は概ね刑法を適切に解釈していると考えているが、この件を思うと「やっぱり日本の司法って信用できないのかも」という気持ちになってしまう。大問題なので、ぜひ多くの方に知っていただきたい。 刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 これは
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