関西電力高浜原発3、4号機(福井県)と大飯原発3、4号機(同)について、大津地裁の山本善彦裁判長は27日、再稼働禁止の仮処分を求めた滋賀、京都、大阪3府県の住民計178人の申し立てを却下した。 山本裁判長は4基について、原子力規制委員会が再稼働に向けた審査を進めているが、原発事故に対応する組織や地元自治体との連携、住民の避難計画などが現段階で策定されておらず、「このままでは再稼働はあり得ない」と指摘。「規制委がいたずらに早急に、再稼働を容認するとは考えがたい。差し止める必要性は認められない」と判断した。 両原発などで重大事故が起きた場合、琵琶湖が汚染され、関西圏の多くの住民の生命が深刻な危険にさらされるなどとして、住民側が2011年8月に仮処分を申し立てていた。
原発訴訟をめぐる最高裁特別研究会の内部資料 大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働を認めなかった21日の福井地裁判決は地震対策に「構造的欠陥がある」とした。行政手続き上の適否にとどまってきたこれまでの原発訴訟判決と比べると、実質的な安全性審査に踏み込んだことが鮮明だ。東京電力福島第1原発事故に正面から向き合おうとし始めた裁判官の姿勢が読み取れる。 今回の判決には、審理改革の必要性を指摘する意見が相次いだ最高裁の原発訴訟特別研究会の影響もうかがえる。個々の裁判官は独立して判断するが、原告敗訴が続いてきた原発訴訟の流れが変わる可能性もある。 大飯判決で樋口英明裁判長は、基準地震動(耐震設計の目安となる地震の揺れ)を超える地震が来ない根拠はなく、それに満たない地震でも重大事故が生じうるとした上で、原子炉を冷やす機能と構造に欠陥があると述べた。さらに、関西電力が示した安全技術や設備については
大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨 主文 1 被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。 2 別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。 理由 1 はじめに ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を問わず、すべての法分野において、最高
福井県にある関西電力大飯原子力発電所の3号機と4号機について、周辺住民などが「安全対策が不十分だ」と訴えた裁判で、福井地方裁判所は「地震が起きた時に原子炉を冷却する機能に欠陥がある」と指摘し、原発から250キロ圏内の166人について訴えを認め、関西電力に対し、運転を再開しないよう命じる判決を言い渡しました。 東京電力福島第一原発の事故のあと、原発の運転再開を認めないという判断は初めてで、原発の安全性を巡る議論に影響を与えそうです。 福井県にある大飯原発の3号機と4号機は福島第一原発の事故のあと、おととし運転を再開しましたが去年9月に定期検査に入り、現在運転を停止しています。 裁判を起こした周辺住民など189人が「耐震設計の基準となる地震の揺れの想定が甘いうえ、原子炉の冷却方法などの安全対策が不十分だ」などとして、運転を再開しないよう求めていました。 これに対し関西電力は「安全上問題はない」
Flying Zebra @f_zebra 関西電力大飯発電所の再稼働時期が遅れるとの報道が出ていますが、問題となっている基準地震動に関して、事業者がどのように説明し、それに対して規制委員会がどう対応してきたかを具体的に検証してみたいと思います。 2014-04-21 01:49:52 Flying Zebra @f_zebra 審査会合については全て動画と議事録、会議資料が公開されています。以下ではなるべく具体的な会合の日程を示します。疑問に感じた方はぜひ一度自分の目で確かめ、事業者、規制委員会のどちらがどれだけ合理的、科学的な態度で臨んでいるのか判断して頂きたいと思います。 2014-04-21 01:51:14 Flying Zebra @f_zebra 福島事故後の再稼働(2012年)に際して、最初に問題とされたのは大飯発電所の敷地内に活断層があるという疑いでした。「一部の専門家」
福井県の大飯原子力発電所の断層について、原子力規制委員会は、活断層などではなく「将来、動く可能性はない」という専門家の評価結果を了承しました。 規制委員会が断層を調査する7つの原発で、「動く可能性はない」と結論づけたのは、大飯原発が初めてです。 大飯原発の敷地内を南北に走る「F-6」という断層の活動性について、原子力規制委員会の専門家会議は、おととし11月から調査をし、一時、専門家の間で見解が分かれました。 しかし、専門家会議は最終的な評価結果として、地震を起こす「活断層」や活断層と共に動く断層などとは異なるとして、「将来動く可能性はない」とまとめました。 これについて12日の規制委員会の会合では、判断の根拠について質疑が行われましたが、田中俊一委員長は「大変、難しい判断を迫られるなか、きちんと調査が行われ、結論に至っている」と述べ、専門家会議の評価結果を了承し、規制委員会の結論としました
国内で唯一運転している福井県の大飯原子力発電所の断層を専門家が評価する原子力規制委員会の会議が開かれ、「活断層ではない」という見解で一致しました。 規制委員会が断層の調査をした原発のうち「活断層ではない」という見解で一致したのは、大飯原発が初めてです。 大飯原発では、敷地内を南北に走る「F-6」という断層が活断層かどうかを巡って、原子力規制委員会が専門家4人とともに調査を続けています。 2日、6回目の評価会議が開かれ、関西電力は「F-6断層やほかの断層は古い時代に動いたもので、活断層ではない」と説明しました。 専門家からは「断層がどう続くのかを確認できているのか」といった指摘が出たものの、「断層は最近動いた跡は見つからず、将来も動く可能性のある活断層ではない」という見解で一致しました。 規制委員会の島崎邦彦委員は「一定の方向性が出せたので、次回は報告書の案を議論したい」と述べ、近く報告書を
大飯原発の断層評価会合で意見をまとめる座長の島崎邦彦委員長代理(左)と専門家ら=2日午後3時11分、東京都港区、飯塚晋一撮影 【小池竜太】関西電力大飯原発(福井県)の重要施設の直下を走る断層について、原子力規制委員会の専門家会合は2日、耐震設計上考慮する活断層ではないとの見解で一致した。3号機は3日未明に、定期検査のため原子炉が止まる。4号機も15日に停止し、全国で稼働中の原発がゼロになる。しかし、3、4号機は早期に再稼働できる可能性が出てきた。 原発の規制基準では、活断層の上に重要施設の設置を認めていない。大飯原発では、重要施設の「非常用取水路」を横切る断層「F―6」が、活断層かどうかが焦点になっていた。 この日の会合では、断層の岩石などの詳細観察結果から活断層ではないとする関電の主張について、専門家から大きな異論は出なかった。規制委の島崎邦彦委員長代理は、問題の断層が活断層ではな
原子力発電所の新規制基準が施行され、4電力会社の12基が第1陣として原子力規制委員会に安全審査を申請した。規制委の審査会合も始まり、原発再稼働に向けた取り組みが緒についてきた。ただ、審査をめぐっては、規制委と電力会社側で認識のズレが広がっているようにみえる。日本のエネルギー政策をどうしていくか、の視点が改めて求められる。攻める規制委VS守る電力会社 7月16日に開かれた安全審査の初会合は「攻める」規制委と「守る」電力会社という構図が鮮明になった。なかでも大飯原発3、4号機(福井県)、高浜原発3、4号機(同)をめぐる関西電力と規制委のやりとりは最大の“見せ場”だった。 関電が提出した安全審査では、福井県などの津波想定を考慮していないことや、規制委が求めていた周辺活断層3本の連動でなく、2本の連動のみを考慮した地震の揺れ想定になっていることを規制委側は問題視した。大飯原発の9月までの継続運転が
関西電力は25日、大飯原発(福井県)の敷地内で活断層の疑いが指摘されている断層について、「活断層ではない」とする最終報告をまとめ、原子力規制委員会に提出した。規制委は27、28の両日、3度目の現地調査を実施する。 問題の断層「F―6」は、原発敷地内の重要施設の一つ「非常用取水路」を横切っているとされる。報告によると、F―6の断層の長さは650メートル以上。追加で掘削した原発南側の調査現場で、23万年前に降った火山灰を含む地層をずらしていないことを確認したという。「後期更新世(約12万〜13万年前)以降活動していない」とし、活断層ではないと結論付けた。 関連記事津波や火山対策、詳細評価 5原発、再稼働審査入り7/17大飯原発に「仮免許」 9月まで運転、新基準適合が焦点7/4関電追加調査、活断層を否定 大飯原発7/2大飯原発、9月まで稼働へ 規制委「基準おおむね適合」6/20大飯原発の津波想
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