無理筋の懲戒解雇や停職が横行 不当処分の事例は枚挙にいとまがない。 宮崎大学では、他大学に転出した教員が学生へのハラスメントをでっち上げられ、退職金不支給処分を受けた。「でっち上げ」としたのは、福岡高裁がその後、「ハラスメント行為をした証拠は何もない」と結論づけたからだ。裁判資料を読むと、大学執行部がいかに強引に処分を進めようとしたかが見えてくる。 福岡教育大学や北海道教育大学では、従来であればせいぜい厳重注意か戒告程度であった「微罪」によって、教員が停職などの過重懲戒を受けている。両大学は、文科省が推奨する学長選出時の教職員投票の廃止と、学長へのあらゆる権限の集中を、他大学に先がけて進めたことで知られている。 広島大学や岡山大学では、同僚教員の研究不正やハラスメントを告発した側が、雇い止めや懲戒解雇に遭っている。 広島大学のケースでは、任期制教員が上司の研究不正やすさまじいハラスメントを