現行少年法における「責任」の構造 少年法の理念 2000年少年法改正のポイント 少年法改正資料集 [トップへ] 司法制度改革への提言 刑事訴訟法(月曜4限/木曜3限) 刑事訴訟法の基礎知識(用語編) 刑事訴訟法の基礎知識(問題編パート1) 刑事訴訟法の基礎知識(問題編パート2) 刑事訴訟法の基礎知識(問題編パート3) 司法制度改革 警察刷新会議 被害者の権利 虚偽自白のメカニズム−供述心理学への招待− 迅速な裁判 えん罪の構図 わが国の刑事司法の特徴−法社会学的観点からみた刑事司法− 証拠裁判主義 [トップへ] 刑事政策(月曜3限/木曜1限) 2003年度刑事政策課題レポート なぜ人は犯罪を行うのか(生物学的アプローチ) なぜ人は犯罪を行うのか(心理学的アプローチ) なぜ人は犯罪を行うのか(社会学的アプローチ) わが国の犯罪は増えているか(犯罪現
少年法第61条は、未成熟な少年を保護し、その将来の更生を可能にするためのものであるから、新聞は少年たちの”親”の立場に立って、法の精神を実せんすべきである。罰則がつけられていないのは、新聞の自主的規制に待とうとの趣旨によるものなので、新聞はいっそう社会的責任を痛感しなければならない。すなわち、20歳未満の非行少年の氏名、写真などは、紙面に掲載すべきではない。ただし 1 逃走中で、放火、殺人など凶悪な累犯が明白に予想される場合 2 指名手配中の犯人捜査に協力する場合 など、少年保護よりも社会的利益の擁護が強く優先する特殊な場合については、氏名、写真の掲載を認める除外例とするよう当局に要望し、かつこれを新聞界の慣行として確立したい。
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この記事には複数の問題があります。改善やノートページでの議論にご協力ください。 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2017年3月) 独自研究が含まれているおそれがあります。(2017年3月) 出典検索?: "実名報道" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL 実名報道(じつめいほうどう)とは、マスメディアなどがある事象を報道する際、関係者や情報提供者の実名、あるいは関係する団体名を明示すること。報道の正確性の向上や公権力の監視を行うために必要不可欠なものと考える意見もある一方で[1][2]、プライバシー等の観点から否定的な意見もあり、実名報道については様々な議論がある。 各国の状況[編集] 日本[編集] 日本において、主要報道機関は実名報道を行うこ
少年犯罪と少年法を考える 私自身がこの間関心を持っている少年犯罪と少年法について、私の講演やこれまで私が書いてきた原稿を整理して掲載します(2001年7月28日最終更新)。 少年法改正後も何も変わっていない少年事件捜査の問題点 はじめに 2000年11月に、少年法が、多くの良識ある市民や有識者や現場の声を無視して、与党三党による議員立法の形で、戦後初めての大幅な改正が行われた。改正された少年法の附則三条には、法律施行後五年経過後に見直すことを規定しているが、マスコミや世間では、少年法改正は一応終わったものとして受け取られている。そして、その改正少年法が、いよいよ4月1日から施行されている。 しかし、今回の改正でも全く触れられないままだったのが、少年事件における捜査のあり方である。以前から、少年事件の冤罪事件は多く発生しているが、そのほとんどは、少年審判のあり方が問題だったのではなく
少年犯罪が凶悪化したので「厳罰化」する、という少年法改正案が衆院を通過した。 この一文はすでにいくつかの問題を含んでいる。 少年犯罪が「凶悪化」したということをメディアは自明のように語るけれど、「凶悪化」とは何のことかについて十分な吟味がなされているように思われないからである。 少年犯罪件数自体について言えば、日本は世界でも例外的に「少年犯罪が少ない」国である。 ヨーロッパ諸国が「日本の奇跡」と呼び、「どうしてこんなに少年犯罪が少ないのか」を調べに調査団が来るほど、少ない。 少年犯罪統計データを見れば一目瞭然である。 少年(10-19歳)の10万人当たりの殺人事件の検挙人数比率を見ると、1936年が1.05,1940年が0.93、1950年が2.14、1960年がピークで2,15。それから年々低下して、1980年に0.28、90年に0.38,2004年で0.48である。 2004年はもっと
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