資料④ 朝日新聞(2018年3月23日) ○山本太郎君 自由党共同代表、山本太郎です。社民との会派、希望の会を代表し、質問いたします。 始める前に、憲法三十二条を読ませてください。「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」。個々人の権利や自由が侵害されたとき、究極的に救済し得るのは裁判所です。だからこそ、裁判で、何人も裁判を受ける権利を奪われないと規定している。しかし、この裁判を受ける権利さえも脅かすような恫喝まがいの被災者いじめを行っている企業が存在します。東京電力です。 資料の一、東電の三つの誓い、副社長、赤線部分、三つ目の赤線部分を読んでください。 ○参考人(文挾誠一君) 東京電力ホールディングス副社長の文挾です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 それでは、お配りさせていただいております資料を読ませていただきます。三ポツでございますが、「和解仲介案の尊重」、「紛争
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