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ビジネスと法律と詐欺に関するcinefukのブックマーク (1)

  • 個人事業主と消費者契約法の適用 | べんごしNOTE

    ◆消費者契約法の適用範囲 ウェブデザイナー(個人事業主)がOA機器やソフトを購入する場合、あるいは飲店の経営者(個人事業主)が材を購入する場合などにおいて、売主(事業者)から不当な勧誘行為があったり、契約に不当な条項があったりしたとき、これらの個人事業主は、消費者契約法に基づく意思表示の取消し(同法4条)や不当条項の無効(同法8条~10条)を主張できるのでしょうか。 消費者契約法の適用対象は、「消費者」と「事業者」との間に締結された契約(消費者契約)に限られるところ、個人としての側面と事業者としての側面を持つ個人事業主が「消費者」に当たるのかという問題です。 ◆個人事業主も「消費者」となりうる 消費者契約法において、個人は原則として「消費者」に当たるとされていますが、個人であっても「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合」は除外されます(消費者契約法2条1項)。 他方で、「事

    cinefuk
    cinefuk 2018/03/12
    消費者契約法で保護されるのは「個人」だけだからねえ。個人商店を相手に売りつけるビジネスも色々目にしたが「商人同士の取引は、騙される方が悪い」という理屈
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