ので、名古屋大学・大学院法学研究科・教授の文を投下してみる https://www.law.nagoya-u.ac.jp/~t-ohya/fragment/waisetsu.html また読む前の前提知識として読み飛ばしそうな箇所を引用しておく 基本的には「法学的思考」の一サンプルとしての意味しか持たないと思うのだが、あるいはどなたかの参考になることもあるかもしれないと思って掲示しておく。 ちなみに私も猥褻表現規制には基本的に反対だが、反対することと誤りであると決めつけることは異なる。 憲法21条に対する違反について:法律の言葉と一般的な表現は必ずしも一致しない憲法21条の「表現」は、ワイセツなどを必ずしも含まない一部では、「表現の自由」が猥褻物や名誉毀損表現を含まないと解釈されているこの解釈によれば、憲法と刑法175条の矛盾は生じず、刑法175条は憲法に適合する第12条、権利濫用の禁止に