生まれた子どもの出生届を親が出さず戸籍に記載されない無戸籍者の解消に向け、民法の「嫡出推定」の見直しなどを議論していた法務省の有識者研究会(座長=大村敦志・学習院大教授)は22日までに報告書をまとめた。離婚後300日以内に出産した子どもを元夫の子とみなす規定の見直しや、親子関係否認の訴えを起こせる期間を延ばすことを提言した。嫡出推定は、女性が婚姻から200日経過後に産んだ子どもは夫の子とし、離
選択的夫婦別姓の実現に向けた訴訟表明から、数多くの賛同や協力の言葉をいただきました。誠にありがとうございます。 しかし、当然ながら賛同者全員が全く同じ考えというわけではありません。ここで、それぞれがバラバラな主張をしてしまうと、せっかく耳を傾けてくださった方々が混乱し、前進し始めた世論形成の流れが止まってしまうリスクがあります。 そこで、今回は、私たちが訴訟によって実現したいことについてご説明し、内容へのご理解とご支援をお願いしたいと考えています。 その内容について、以下に記します。 今回の訴訟のコンセプト結婚しても本名(戸籍名)を変えたくない人は、変えずに使い続けられる。かつ、社会が負担する変更コストを最小限に抑える。 ゴール戸籍法に、「婚姻により氏を変えた者は,戸籍法上の届出により,戸籍法上の氏を継続して用いることができる。」の条文を追加する。 詳細日本には、民法と戸籍法があります。ざ
選択的夫婦別(べつ)氏(うじ)制度とは、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度です。なお、この制度は一般に「選択的夫婦別姓制度」と呼ばれることがありますが、民法等の法律では、「姓」や「名字」のことを「氏(うじ)」と呼んでいることから、法務省では「選択的夫婦別氏制度」と呼んでいます。 現在の民法のもとでは、結婚に際して、男性又は女性のいずれか一方が、必ず氏を改めなければなりません。そして、現実には、男性の氏を選び、女性が氏を改める例が圧倒的多数です。ところが、女性の社会進出等に伴い、改氏による職業生活上や日常生活上の不便・不利益、アイデンティティの喪失など様々な不便・不利益が指摘されてきたことなどを背景に、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見があります。 法務省としては、選択的夫婦別氏制度の導入は、婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題ですので、国民
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