TOP 資料館 国際人権ひろば 国際人権ひろば No.133(2017年05月発行号) ヘイトスピーチ規制の法的問題点 憲法と国際人権法の視点から 国際人権ひろば サイト内検索 Powered by Google 国際人権ひろば Archives 問題の所在-背景と広がり 世論と司法の動向にようやく国会議員が動き,超党派的なヘイトスピーチを縮減させる施策として,いわゆるヘイトスピーチ解消法[正式名称は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(平成28年6月3日法律第68号)]が制定された。自由権規約には,政治的権利に関する外国人「区別」を肯定する解釈を許す規定があり,他方で,人種差別撤廃条約の規定が要請する憎悪言論規制に関して,条約批准当初から日本政府は,表現の自由(憲法21条)との関係で問題があると主張して留保してきた。 こういった事情に鑑みて,ヘイト
LGBT法連合会という団体がある。 正式名称は、『性的指向及び性自認等により困難を抱えている当事者等に対する法整備のための全国連合会』である。 わかりづらい。 そのわかりづらい団体は、『LGBT差別禁止法』という法案を成立させることを目的に結成されたのだという。 また自分に関係ないとこでなんかめんどくさそうなことやってんのね、と興味ゼロでいた私無職おじさんことサムソン高橋に、Letibee LIFEから、その『LGBT差別禁止法』についてインタビューをやってほしい、とのオファーが来た。 なして私? ※元・ゲイ雑誌編集者→現・無職ゲイ中年 Letibee LIFEで今まで書いてきたもの一覧 不思議に思いながらも、興味も知識もゼロのまま、LGBT法連合会事務局長の神谷氏にお話をうかがいに行った。 「この法があるから特別になるんだ」というものではなくて「この法があるから普通に生きていけるんだ」と
2014年6月5日、日本で初めて同性同士のカップルが婚姻届を出し、不受理となるというニュースがありました。 青森の女性カップルが婚姻届、市は憲法根拠に不受理 (Web東奥) - Yahoo!ニュース 同性婚と憲法の関係 - 木村草太の力戦憲法 これらの記事を読まれた方の中に、「同性愛者向けに、結婚と同じ効力がある制度を新たに作ればいい」という趣旨のことを簡単に言っちゃう人が見受けられるのがちょっと気になりました。同じ発想で導入されたシビルユニオンやドメスティックパートナー制度などが、結局、 実効性がなかった(謳い文句とは違い、法的な不公平は改善されなかった) マジョリティと違う制度を作ってあてがうこと自体、「分離すれども平等」(separate but equal)という人種差別と同じ ……などの点からうまくいかなかったという事実は無視? うまくいかなかったからこそ、一旦こうした制度を導入
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