危険運転致死傷罪の場合、業務上過失致死傷罪(刑法211条)の刑罰を重くする、というのも1つの考え方でしょう。 議員立法を検討するにあたって、交通事故の被害者の方々からの指摘で、気になることがありました。業務上過失致傷罪について、警察で処理されているにもかかわらず、起訴されている率が低い傾向にあったからです。 調べてみると、「悪質運転で人をケガさせた」というケースばかりではなく、普通にある自動車事故で、運転者に過失が認められ、同乗者が家族であったケース(当時は、シートベルトの着用は義務化されていませんでした)や、自宅の車庫に入れる際、自分の子どもがいることに気づかず、怪我をさせたようなケースが少なからずありました。特に前者では、警察の事故証明がないと保険が下りないなどの事情で、警察に届け出ることから、警察としても業務上過失致傷という事案について認知はするものの、すべてについて「事件」として処