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法律とプライバシーに関するcinefukのブックマーク (3)

  • 「破産者マップ」の法的問題を徹底検証…公開情報でも転載が問題視される理由 - 弁護士ドットコムニュース

    官報で公開された破産者情報(住所、氏名など)をGoogleマップで可視化した「破産者マップ」騒動。 各所から強い反発が起こり、運営者はツイッターで「結果的に多くの方にご迷惑をおかけしたことは大変申し訳ございませんでした」と謝罪し、サイトの閉鎖を発表した。 今回の「破産者マップ」は結局のところ、どのような法的な問題があったのだろうか。金田万作弁護士による詳細な解説をお届けしたい。 ●官報の転載、不法行為が認められた裁判例の一方、許容された裁判例も そもそも、官報にはどのような情報が掲載されているのか。 「官報とは、政府(内閣府)が出す、法律、政令、条約や公告等を掲載する印刷物で、法律、政令、条約等の公布を国民に広く知らせる役割があります。 発行日の官報は国立印刷局及び東京都官報販売所に掲示するほか、インターネットで配信したり、官報販売所で販売したりもしています。過去の分は図書館などで閲覧でき

    「破産者マップ」の法的問題を徹底検証…公開情報でも転載が問題視される理由 - 弁護士ドットコムニュース
    cinefuk
    cinefuk 2019/03/26
    『破産者の責任を免除し、破産者を更生させることが目的の制度であり、免責後も破産したという情報がずっとついて回るのは、元破産者の更生を妨げるもの。永久的にインターネットで公開されるというのは許されない』
  • 公務員の肖像権について

    公務員の肖像権について ベストアンサー 公務中の公務員に肖像権は無いと理解していますが、制服の警察官に職務質問されている状況をビデオカメラで撮影したら違法となるのでしょうか。警察官は撮影を拒否できるのでしょうか。また、職務質問の状況を撮影したビデオをユーチュウブに投稿して流したら、別の問題が発生するのでしょうか。教えてください。根拠となる判例があれば紹介してください。

    公務員の肖像権について
    cinefuk
    cinefuk 2018/09/18
    逮捕はされなくとも、民事賠償のリスクがあるとの事。「公務中の公務員にも肖像権はあります。ですので、不当な目的であったり、撮影された警察官への不利益が大きいような場合であれば、違法となることはあります」
  • 改正個人情報保護法、5月30日全面施行。中小のWeb担当者が知っておくべきことまとめ | 初代編集長ブログ―安田英久

    5月30日施行の改正個人情報保護法で知っておくべきこと保有個人データ5000件以下の会社も対象に。個人やNPOもこれまでの個人情報保護法では、保有している個人情報が5000人分以下の事業者(小規模取扱事業者)には適用されませんでした。しかし、5月30日以後は、小規模取扱事業者であっても個人情報保護法が適用されます。 つまり、「うちは扱う個人情報が少ないので、対象じゃないんです」という言い訳が、あらゆる企業や組織で使えなくなくなります。 Webからの問い合わせ・資料請求をリード獲得やリードナーチャリングのために使っている場合や、リード獲得のセミナーを開催している場合など、「個人情報データベース等を事業の用に供している」わけですからね。 となると、顧客は御社がこの法律を守っていることを期待しますし、守らなければ罰せられる可能性があります。 また、個人事業主やNPO・自治会などの非営利組織であっ

    改正個人情報保護法、5月30日全面施行。中小のWeb担当者が知っておくべきことまとめ | 初代編集長ブログ―安田英久
    cinefuk
    cinefuk 2017/05/31
    個人情報(住所・氏名・生年月日・性別等)/個人識別符号(顔認識データ、指紋認識データ等)(旅券番号、免許証番号、マイナンバー等)/要配慮個人情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪経歴、犯罪被害事実等)
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