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法律と失業に関するcinefukのブックマーク (1)

  • 試用期間の性質と運用 | 東大阪・八尾 中小企業の人事・労務相談

    Q X社は次年度から大学新卒者の新規採用を始めたいと考えている。しかし、職歴のない学生の資質の見極めについて不安が残るため試用期間を設けたい。どのような点に注意すべきか。 A 1 試用期間の目的は一般に、労働者の能力・適性を見極めて、①採用するかどうかを決定すること、②配属先を決定することです。法的性質としては、会社ごとの就業規則の文言や運用により細かい点で違いは生じるものの、解約権留保付の労働契約であると解されています(三菱樹脂事件・最判昭48.12.12・労判189-16)。つまり、採用前とはいえ労働契約は成立しており、会社は社員との関係で解約権を有していることが特徴です。 この解約権の行使は無制限ではなく、労働契約を一方的に終了させることにあたることから解雇権濫用法理が適用されます。具体的には、上記試用期間の目的を前提に、解約権の行使が客観的に合理的な理由を有し、社会通念上相当と

    cinefuk
    cinefuk 2021/02/16
    "解約権の行使は無制限ではなく、解雇権濫用法理が適用されます。解約権の行使が客観的に合理的な理由を有し、社会通念上相当と認められなければ、解約権の行使が濫用であるとして無効となります(労契法16条参照)"
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