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社会と行政と議論に関するcinefukのブックマーク (2)

  • 選択的夫婦別姓への反論に反論します|青野慶久

    先日、選択的夫婦別姓を実現するために訴訟を起こすことを決めました。その内容は、今回担当していただきます作花弁護士のブログを参照いただければ幸いです。(追記:私のこちらのエントリーにもまとめました。) ちなみに作花弁護士は、2年前に再婚禁止期間で違憲判決を勝ち取り、民法改正につなげた敏腕弁護士です。(参考記事:「再婚禁止期間」は憲法違反 最高裁大法廷) 今回、私たちが訴訟することが毎日新聞のニュースになり、ヤフージャパンのトップページで取り上げられたり、検索ランキングで瞬間的に1位になったり、はてなブックマークが800以上もついたり、大きな反響がありました。 はてブのコメントを見てもわかるように、選択的夫婦別姓に賛成・応援する方が多数派のようです。しかし、一部からは懸念や反論をいただいていますので、さらに議論を進めます。 ただし、2つの原則を前提とします。それは、 1. 一人ひとりのニーズを

    選択的夫婦別姓への反論に反論します|青野慶久
    cinefuk
    cinefuk 2017/11/15
    「親子で姓が違うのは問題ある」という反論を見たけど、現行制度に於いて「結婚すると片方だけが自身の親と姓が変わる」のは問題視しないのだろうか
  • 法務省:選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について

    選択的夫婦別(べつ)氏(うじ)制度とは、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度です。なお、この制度は一般に「選択的夫婦別姓制度」と呼ばれることがありますが、民法等の法律では、「姓」や「名字」のことを「氏(うじ)」と呼んでいることから、法務省では「選択的夫婦別氏制度」と呼んでいます。 現在の民法のもとでは、結婚に際して、男性又は女性のいずれか一方が、必ず氏を改めなければなりません。そして、現実には、男性の氏を選び、女性が氏を改める例が圧倒的多数です。ところが、女性の社会進出等に伴い、改氏による職業生活上や日常生活上の不便・不利益、アイデンティティの喪失など様々な不便・不利益が指摘されてきたことなどを背景に、選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見があります。 法務省としては、選択的夫婦別氏制度の導入は、婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題ですので、国民

    cinefuk
    cinefuk 2017/11/09
    『日本の伝統』とか言うけれど、せいぜい100年ちょっとでしかない「夫婦が同じ氏を名乗る慣行が定着したのは,明治31年の民法施行以降。明治時代より前は,そもそも庶民には氏を名乗ることは許されていませんでした」
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