結婚後に職場で旧姓使用が認められず人格権を侵害されたとして、東京都内の私立中高一貫校「日大三高・中学」に勤める30代の女性教諭が、同校を運営する学校法人に旧姓使用と約120万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(小野瀬厚裁判長)は10月11日、女性の請求を棄却する判決を言い渡した。「職場で戸籍上の氏名の使用を求めることには合理性、必要性がある」などというのが棄却の理由。共同通信などが報じた。
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