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裁判とのりものに関するcinefukのブックマーク (5)

  • 「マリカー」訴訟 任天堂側の勝訴が確定 最高裁 | NHKニュース

    公道を走る小型カートを貸し出す東京都内の会社に対し、大手ゲーム会社の任天堂が、「マリカー」という標章の使用禁止を求めた裁判で、最高裁判所はレンタル会社の上告を退ける決定をし、任天堂側の勝訴が確定しました。 小型カートを貸し出す東京 品川区のレンタル会社「MARIモビリティ開発」がマリオやヨッシーなどの衣装を貸し出し、「マリカー」と書いた標章を使っていたのに対し、人気ゲームソフト「マリオカート」を販売する任天堂は、不正競争行為にあたるとして、標章やキャラクターの使用禁止を求めました。 2審の知的財産高等裁判所は、ことし1月、「任天堂の『マリオカート』やキャラクターは著名で、レンタル会社はそれを不当に利用しようという意図を持って、不正競争行為を行っている」として、マリカーなどの標章の使用を禁止することや、キャラクターの衣装の貸し出しの禁止、それに5000万円の賠償を命じました。 最高裁判所第1

    「マリカー」訴訟 任天堂側の勝訴が確定 最高裁 | NHKニュース
    cinefuk
    cinefuk 2020/12/26
    『最高裁判所第1小法廷の木澤克之裁判長は、25日までにレンタル会社側の上告を退ける決定をし、任天堂側の勝訴が確定』
  • マリカー訴訟で任天堂が勝訴「5000万円」支払いを命じる 知財高裁 - 弁護士ドットコムニュース

    公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)とその代表に対して、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟で、知財高裁は1月29日、損害賠償5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 任天堂は2017年2月、MARI社が客にカートをレンタルする際に「マリオ」など、キャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為にあたる」として提訴した。 1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称を使用しないことや、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオなどのコスチュームを使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じた。 MARI社側

    マリカー訴訟で任天堂が勝訴「5000万円」支払いを命じる 知財高裁 - 弁護士ドットコムニュース
    cinefuk
    cinefuk 2020/01/29
    #マリカー 満額!このまま3審まで引き延ばして時間稼ぎ、計画倒産コースかな『MARI社側は1審判決を不服として控訴し、任天堂側も控訴するとともに、損害賠償請求の金額を1000万円から5000万円に増額していた』
  • 任天堂とマリカーの公道カート訴訟、中間判決文が公開 賠償金は5,000万円に増額。争点の1つ「打ち消し表示」は認めず

    任天堂とマリカーの公道カート訴訟、中間判決文が公開 賠償金は5,000万円に増額。争点の1つ「打ち消し表示」は認めず
    cinefuk
    cinefuk 2019/06/20
    公道インフラにフリーライドして危険運転者をまき散らす脱法事業者。カート自体が「違法なもの」として見られるようになるから迷惑なんだよな。このままではミニカー登録自体が危うくなる
  • 任天堂に喧嘩上等のMARIモビリティ開発(旧マリカー)、敗訴判決にも依然として強気 : 市況かぶ全力2階建

    のぞみ全車指定のJR西日、「お乗りになってから初めて自由席がないことにお気付きのお客様」とつい煽ってしまう

    任天堂に喧嘩上等のMARIモビリティ開発(旧マリカー)、敗訴判決にも依然として強気 : 市況かぶ全力2階建
    cinefuk
    cinefuk 2018/09/28
    #マリカー は今年3月「株式会社Mariモビリティ開発」に社名変更済。「Mariモビリティ開発」の提供する車だから「Mari car」として商標登録済。チンピラの仕事としては上出来
  • 公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 東京地裁判決について

    任天堂株式会社(社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)は、2017年2月24日付ニュースリリース「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について」でお知らせ致しましたとおり、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して、被告会社による知的財産権の侵害行為の差止等並びに上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりました(平成29年(ワ)第6293号)。 上記訴訟に関しまして、日、東京地方裁判所において、「マリカー」という標章等が被告会社の需要者との関係で当社の商品等表示として広く知られていることを認めた上で、被告会社に対して、不正競争行為の差止(例えば、被告会社の営業活動においてマリオ等のキ

    公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 東京地裁判決について
    cinefuk
    cinefuk 2018/09/28
    #マリカー 敗訴といっても、たった1000万円の賠償とマリオの衣装レンタルが禁止されたのみで、名目上別会社でレンタルしたコスプレ衣装を客が勝手に着てカートに乗るのは制限されない訳だから、商売差し止めには失敗か
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