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裁判と人権と法律に関するcinefukのブックマーク (2)

  • 夫婦別姓:サイボウズ社長「選択できず不利益」国を提訴へ | 毎日新聞

    人と外国人との結婚では同姓か別姓かを選べるのに、日人同士の結婚だと選択できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に反するとして、東証1部上場のソフトウエア開発会社「サイボウズ」(東京都中央区)の青野慶久社長(46)ら2人が、国に計220万円の損害賠償を求め、来春にも東京地裁に提訴する方針を固めた。代理人弁護士によると、法律婚した男性による夫婦別姓訴訟は初めて。 青野さんは、旧姓の「青野」で経営者としての信頼を築き、サイボウズは2000年に東証マザーズ上場。翌01年の結婚時にの姓を選択してからも旧姓を通称として使ってきた。しかし、所有していた株式の名義を戸籍上の姓に書き換えるのに約81万円を要した。「働き方が多様になった方が働きやすくなるのと同じで、姓も選択できる方が生きやすさにつながるはず」と訴える。

    夫婦別姓:サイボウズ社長「選択できず不利益」国を提訴へ | 毎日新聞
    cinefuk
    cinefuk 2017/11/09
    応援したい> #選択的夫婦別姓「姓は人権としての側面が出てきている。戸籍法を改正して旧姓使用の選択を認めればいいだけなのに現状は憲法の精神に反する」
  • 尊属殺重罰規定違憲判決 - Wikipedia

    尊属殺重罰規定違憲判決(そんぞくさつじゅうばつきていいけんはんけつ)とは、1973年(昭和48年)4月4日に日の最高裁判所が刑法第200条(尊属殺)の重罰規定を憲法第14条(法の下の平等)に反し無効とした判決である。最高裁判所が法律を「違憲」と判断した最初の判例(法令違憲判決)である。 この裁判の対象となった事件は、1968年に栃木県矢板市で当時29歳の女性が、自身に対する長年の性的虐待に耐えかねて当時53歳の実父を殺害した事件で、「栃木実父殺し事件[4]」「栃木実父殺害事件」などと呼ばれる。事件では被告人に酌量するべき事情があったが、尊属殺人と捉えた場合は執行猶予を付すことができなかった。そこで最高裁判所は、尊属殺人罪の規定自体は合憲としつつ、執行猶予が付けられないほどの重罰規定は違憲であると判断した。 事件の概要[編集] 被告人の女性A(当時29歳)は、14歳の時から実父B(当時5

    cinefuk
    cinefuk 2016/03/16
    個人の尊厳は道徳に優先する事が確認され、下記論拠に基づく刑法200条は後に削除された>『夫婦、親子、兄弟等の関係を支配する道徳は、人倫の大本、古今東西を問わず承認せられているところの人類普遍の道徳原理』
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