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裁判と家族と人権に関するcinefukのブックマーク (2)

  • 「橋本崇載」八段インタビュー「なぜ“連れ去り”で将棋を引退したのか、全てお話します」 | デイリー新潮

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    「橋本崇載」八段インタビュー「なぜ“連れ去り”で将棋を引退したのか、全てお話します」 | デイリー新潮
    cinefuk
    cinefuk 2021/04/22
    DV男性特有の反応 https://twitter.com/lawkus/status/1378959514397896711 『婚姻費用を支払えとの審判を無視していたら、日本将棋連盟の休場中の見舞金債権を差押えられた。差押により恥かかされたことが引退の決定打となったと主張』
  • 尊属殺重罰規定違憲判決 - Wikipedia

    尊属殺重罰規定違憲判決(そんぞくさつじゅうばつきていいけんはんけつ)とは、1973年(昭和48年)4月4日に日の最高裁判所が刑法第200条(尊属殺)の重罰規定を憲法第14条(法の下の平等)に反し無効とした判決である。最高裁判所が法律を「違憲」と判断した最初の判例(法令違憲判決)である。 この裁判の対象となった事件は、1968年に栃木県矢板市で当時29歳の女性が、自身に対する長年の性的虐待に耐えかねて当時53歳の実父を殺害した事件で、「栃木実父殺し事件[4]」「栃木実父殺害事件」などと呼ばれる。事件では被告人に酌量するべき事情があったが、尊属殺人と捉えた場合は執行猶予を付すことができなかった。そこで最高裁判所は、尊属殺人罪の規定自体は合憲としつつ、執行猶予が付けられないほどの重罰規定は違憲であると判断した。 事件の概要[編集] 被告人の女性A(当時29歳)は、14歳の時から実父B(当時5

    cinefuk
    cinefuk 2016/03/16
    個人の尊厳は道徳に優先する事が確認され、下記論拠に基づく刑法200条は後に削除された>『夫婦、親子、兄弟等の関係を支配する道徳は、人倫の大本、古今東西を問わず承認せられているところの人類普遍の道徳原理』
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