2090万円の最高級車の購入は、果たして適切なのか――。山口県が貴賓車としてトヨタ「センチュリー」を購入したのは裁量権を逸脱した違法な公金の支出だとして、元県職員の松林俊治さん(75)が県を相手取り、村岡嗣政知事に購入費の全額を請求するよう求めた住民訴訟は2日、山口地裁で判決が言い渡される。【森紗和子、福原英信】 訴状によると、県は2020年4月にセンチュリーを貴賓車として購入。新型コロナウイルス感染拡大の影響で県民への支援が求められる中、安価な車両の選定やレンタルなども可能だったのに購入したのは裁量権の逸脱で、村岡知事は県に損害を与えたとしている。松林さんは、情報公開請求した資料や報道で状況を調べ、購入は「無駄づかい」と確信。住民監査請求をしたものの棄却され、21年2月に提訴した。
山口県の貴賓車として使われているセンチュリー=山口市の県庁で2020年9月24日午後3時ごろ、降旗英峰撮影 山口県がトヨタの最高級車「センチュリー」を貴賓車として購入したのは裁量権を逸脱した違法な公金の支出だとして、元県職員の男性(75)が県を相手取り村岡嗣政(つぐまさ)知事に購入費2090万円を請求するよう求めた住民訴訟で、山口地裁(山口格之(のりゆき)裁判長)は2日、全額を知事に請求するよう県に命じ…
判示事項 誤った振込みがあることを知った受取人がその情を秘して預金の払戻しを受けた場合と詐欺罪の成否 裁判要旨 誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求し,その払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する。 参照法条 刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)246条1項,民法666条 全文 全文
■はじめに 山口県阿武町の給付金誤振込み事件。口座から4千数百万円を引き出して使ってしまったと言っている誤振込みの受取人が、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)で逮捕されました。 この電子計算機使用詐欺罪とはどのような犯罪で、この事件に適用可能なのかについて検討してみました。 4630万円誤送金問題 男を逮捕 - Yahoo!ニュース【速報】山口・阿武町4630万円誤送金問題 田口翔容疑者(24)を逮捕「ネットカジノで使った」容疑認める 電子計算機使用詐欺の疑い 山口県警(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース ■昭和62年にできた比較的新しい犯罪類型本罪ができたきっかけ 1980年代あたりからビジネスのさまざまな場面にコンピュータが使われ出し、これを悪用する事案が目立ってきました。とくに銀行のオンライン端末を不正に操作した巨額の横領・詐欺事
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