38年前、鹿児島県大崎町で義理の弟を殺害したとして、殺人などの罪で懲役10年の刑が確定した90歳の女性について、鹿児島地方裁判所は、再審、裁判のやり直しを認める決定を出しました。 弁護団によりますと、再審決定が取り消されたあとに再び認められたのは、昭和23年、熊本県で夫婦2人が殺害されたいわゆる「免田事件」以来だということです。
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