他人の無線LANを無断で使う「ただ乗り」をしたり、サイバー攻撃で不正送金させたりしたとして、電波法違反や電子計算機使用詐欺罪などに問われた松山市の無職藤田浩史被告(31)の判決が27日、東京地裁であった。 島田一裁判長は、「ただ乗りは電波法違反にあたらない」と述べ、無罪とする一方、電子計算機使用詐欺罪などは有罪と認定し、懲役8年(求刑・懲役12年)を言い渡した。 公判では、無線LANのただ乗りが「無線通信の秘密を漏らしたり、無断で使用したりしてはならない」とする電波法の規定に抵触するかどうかなどが争点となっていた。