二〇一九年の川崎市議選に落選した男性が在日コリアン集住地区を巡る自らの発言を批判する神奈川新聞記事などで名誉が損なわれたとして、石橋学記者(52)に計約二百八十万円の損害賠償を求めた二つの裁判があり、横浜地裁川崎支部(山口均裁判長)は三十一日の判決で、男性の街頭演説中に石橋記者が指摘した発言の一部に名誉毀損(きそん)を認め、十五万円の支払いを命じた。記事をめぐる請求はいずれも棄却した。 原告の男性は幸区の佐久間吾一氏(56)。判決などによると、佐久間氏は一九年二月の集会で川崎区池上町について「旧日本鋼管の土地をコリア系が占拠」「共産革命の拠点」などと発言。記事は「悪意に満ちたデマによる敵視と誹謗(ひぼう)中傷」と断じた。判決は、記事は公益目的であり重要な部分について「真実」として請求を退けた。